2022年01月01日
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の 社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(2021年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により2022年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間となります。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることとなりました。