マイナ保険証
- 解説
- よくある質問
マイナ保険証とは
- 市区町村から発行をうけたマイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたものを指します。
- これにより医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになります。
対象者 | 保険診療の証 | |
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マイナンバーカードあり | 健康保険証の利用登録済 | マイナ保険証 |
マイナンバーカード紛失・更新中 | 「資格確認書」(本人申請※2により発行) | |
マイナ保険証での受診困難者※1 | ||
健康保険証利用登録未済 | 「資格確認書」(健保組合より自動発行(職権交付※3)) | |
健康保険証利用登録解除 | ||
電子証明書の有効期限切れ | ||
マイナンバーカードなし | マイナンバーカード未取得 | |
マイナンバーカード返納 |
- ※1. ベビーシッターや介助者等の第三者が要配慮者(顔認証や暗証番号の入力ができない等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者をいう)等に同行して資格確認を補助する必要がある者。
- ※2. 申請方法・・・日本生命健保オフィシャルHP>申請書ダウンロードより「資格確認書交付申請書」より出力する。
- ※3. 国から通知されるデータをもとに健保組合にて自動発行をおこなう。
マイナンバーカードを保有しているだけでは保険証として使用できませんので、健康保険証の利用登録が必要です。
従来の健康保険証(カード型)は2024年12月2日以降、新規発行・再発行が廃止となります。(経過措置として、2025年12月1日までは使用可能です。)
マイナ保険証 |
資格確認書 |
健康保険証 |
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形状 | マイナンバーカード | 紙・はがき型 | プラスチック・カード型 |
交付対象 | お住まいの市区町村へご確認ください | マイナ保険証未保有者等(オンライン資格確認を受けることができない方) | 令和6年12月1日までに発行された方 |
取得方法 | マイナンバーカードの入手後、本人で健康保険証利用登録を行う | 職権交付(自動発行)または、本人申請(※)に該当する場合は、資格取得時等に「資格確認書交付申請書」を添付して申請 | ― |
使用目的 | 医療機関を受診するとき | マイナ保険証未保有者等オンライン資格確認を受けることができない方が医療機関を受診するとき | 医療機関を受診するとき |
有効期限 | マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限 | 交付日から2年間 | 経過措置期間終了まで (令和7年12月1日) |
返却 | ― | 資格喪失日が有効期限前の場合 | 令和7年12月1日以前資格喪失の場合 |
- (※)本人申請に該当する場合とは、以下の2点のみ
- ・顔認証や暗証番号認証ができず、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者や障がい者等)
- ・マイナンバーカード紛失中または更新中
~R6.12.1 | R6.12.2~R7.12.1 | R7.12.2~ | |
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現行の健康保険証を 持っている |
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経過措置期間 |
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現行の健康保険証を 持っていない |
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用途 | 用途別の利用可否 | |
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マイナ保険証 | 資格確認書 | |
医療機関の受診 【保険診療の証】 |
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高齢者の受診 【高齢受給者証】 |
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入院等 【限度額適用認定証】 |
組合への申請手続きが別途必要 | |
前年度非課税世帯の入院等 【限度額適用・標準負担額減額認定証】 |
※組合への申請手続きが別途必要 |
〃 |
特定疾病の負担減額 【特定疾病療養受療証】 |
※組合への申請手続きが別途必要 |
〃 |
マイナンバーカードの健康保険証利用登録
●マイナンバーカードの作成方法
お住まいの市区町村にてマイナンバーカードを作成してください。
●利用登録
マイナンバーカードを健康保険証として使用するためには、被保険者自身で初回登録が必要です。
登録方法は次の3種類あります。
- a.スマートフォンの[マイナポータル]アプリでの登録
- b.医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーでの登録
- c.セブン銀行ATMでの登録
【留意点】被扶養者も同様に被扶養者自身で初回登録が必要です。
●登録状況の確認
[マイナポータル]アプリで自身の登録状況を確認することができます。
資格取得情報を健康保険組合が受領し、データ登録が完了次第、確認可能となるため[マイナポータル]アプリ反映までに一定期間を要します。
●健康保険の記号・番号の確認方法について
マイナ保険証の券面には、健康保険の記号・番号の記載がありません。[マイナポータルアプリ]よりご自身でご確認ください。
マイナ保険証の特徴
マイナ保険証を利用することで以下が可能となります。
- 医療費が高額となった場合に「限度額適用認定証」がなくても、医療機関等の窓口での支払額が自己負担限度額までとなる
- [マイナポータル]と連携し医療費明細が自動反映するため、医療費情報を確認できる。また、確定申告の医療費控除にも活用できる
- 医療機関・薬局を受診した際に、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意すると、総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができる
- 転職後もそのまま健康保険証として使用できる
マイナ保険証によるオンライン資格確認ができないとき
医療機関等でマイナ保険証を提示した際、医療機関ではオンラインで被保険者の資格情報・健保情報等を確認します。これを「オンライン資格確認」といいます。
オンライン資格確認がエラーとなった際は、被保険者自身で[マイナポータル]アプリにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面を提示できる場合や、あらかじめスマートフォンにダウンロードしたマイナポータルの資格情報のPDFファイルの画面をマイナ保険証と合わせて医療機関・薬局に提示すると保険診療が可能となります。
オンライン資格確認がエラーとなる原因
- 事業主から資格情報が提出されていない等により、健康保険組合で被保険者の資格情報が登録されていない場合
(健康保険法により、従業員である被保険者の資格情報は、勤め先である事業主から健康保険組合に連携される取扱) - 事業主へのマイナンバーの提出が未提出または提出遅延等により、健康保険組合で被保険者のマイナンバーが登録されていない場合
- 被扶養者申請後、健康保険組合にて被扶養者の資格情報が登録されるまでの期間
- 医療機関等のマイナンバーカードのカードリーダーの読取り不具合
- マイナンバーカードの不具合
(カード券面汚損、ICチップ破損、カードに登載されている利用者証明書電子証明書の有効期限切れ等) - 停電、通信障害、広範囲のネットワーク障害等
オンライン資格確認のしくみ
オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは、健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
事業主の皆さまからの届け出を受けて、健保組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。
※健康保険組合に個人番号(マイナンバー)を届け出ることは令和5年6月から事業主の義務となっています。
<事業主の皆さまへのお願い>
資格取得届や被扶養者異動届には、マイナンバーは正確に、また氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所は住民票やマイナンバーカードに記載されている内容どおりに記載ください。住民票と相違があるとオンライン資格確認等システムにデータ登録ができず、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない場合がありますので、速やかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。
マイナ保険証未保有の場合
マイナンバーカード未取得、またはマイナンバーカード取得あるも健康保険証利用登録していない場合はマイナ保険証未保有となるため、国から通知されるデータをもとに「資格確認書」が健保組合より自動発行されます。
「資格確認書」の交付
以下の条件のいずれかに該当する場合は、本人からの申請なく保険証の代わりとなる「資格確認書」が健康保険組合より事業所経由で交付されます。これを職権交付といいます。
- マイナンバーカードを取得していない
- マイナンバーカードを取得するも健康保険証の利用登録をしていない、または健康保険証利用登録を解除した
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ
- マイナンバーカードを返納した
現行の健康保険証の経過措置期間(2025年12月1日)までは、従来のカード型の健康保険証を利用できるため健康保険証をすでに保有されてる方には「資格確認書」は交付されません。
「資格確認書」を紛失・盗難・汚損した場合、再交付を受けます。
- ※再交付には手数料として500円必要とするので、紛失・盗難には十分留意ください。
再交付の場合は、「資格確認書再交付申請書」(日本生命健保オフィシャルHP申請書ダウンロードより出力)に金融機関の振込控を裏面添付し、所属総務担当者経由で健保組合へ提出が必要です。
- ※振り込まれた再交付手数料は、いかなる場合も返金されません。
「資格確認書」の回収
- ・資格喪失者が「資格確認書」を交付されている場合は、回収が必要となります。
- ・氏名変更等により「資格確認書」が差替になる場合は、旧氏名の「資格確認書」は回収となります。
「限度額適用認定証」の申請
「資格確認書」の場合に医療機関等窓口での支払額を自己負担限度額までに抑えるためには、健康保険組合へ「限度額適用認定証」の申請が必要です。
- ・Web申請はコチラ
- ・「紙」での申請はコチラ(「健康保険限度額適用認定申請書」)
-
・発送時期・・・Web申請の場合:16時までの申請分を翌々営業日に発送
「紙」での申請の場合:当日午前に健保組合受付分までを翌々営業日に発送
マイナ保険証の場合でも下記に該当する方は健康保険組合へ申請が必要です。
- ・70歳未満の方:被保険者が市区町村民税の非課税者等「区分オ」に該当する人
- ・70歳以上の方:
- ①被保険者およびその被扶養者全員が市区町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- ②市区町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- ・「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」はコチラ
- ※【認定状況は、本人(控え)を参照し[マイナポータル]アプリよりご自身でご確認ください。】
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除する場合
解除方法
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除するには、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」
(以下、「解除申請書」という)を申請書ダウンロードより出力のうえ健康保険組合へ提出ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除すると、
- a.マイナ保険証によるオンライン資格確認を行うことができなくなります。
- b.「解除申請書」提出後、解除処理が完了するまで時間を要する場合があります。
- c.健康保険組合にて解除処理完了後、「資格確認書」が交付されます。