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退職したとき

  • 手続き
  • 解説

退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後の医療保険については、「解説」ページをご覧ください。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類 「保険証(または資格確認書)」、「健康保険高齢受給者証」、「限度額適用認定証」が交付されている場合は返却ください。(被保険者および被扶養者分)
返納先 所属総務へ提出ください。
退職時日本生命本店勤務の方は厚生G、本部(東京)勤務の方は東京総務Gへ提出ください。
返納期限 資格喪失日の前日まで

加入要件を満たしている場合は、退職後も引続き日本生命健康保険組合に加入することができます。各制度の詳細は、以下をご覧ください。

退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2ヵ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

75歳(一定の障がいがある場合は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療制度を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入します。

注意事項

月末退職の場合は、当月の保険料は翌月に控除されます。
(月の途中退職の場合は、当月の保険料は徴収されません)
ただし、資格を取得した同じ月に退職(資格喪失)の場合は、保険料は控除されます。

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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