整骨院・接骨院にかかったとき
- 解説
業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
柔道整復師にかかった場合、本来は療養費払いとして、患者はいったん医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。
ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみで治療を受けることができます。
健康保険が使える場合
- (1)骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- (2)打撲、捻挫、出血していない肉離れ
健康保険が使えない場合
- (1)日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
- (2)スポーツなどによる肉体疲労などや慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- (3)病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- (4)脳疾患後遺症などの慢性病
- (5)症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- (6)原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み、過去の交通事故等による後遺症
- (7)医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
- (8)同時期に外科、整形外科などで治療を受けている負傷箇所
署名、押印の決まり
受領委任をするためには、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
すべての施術に保険がきくわけではありません
接骨院・整骨院では、すべての施術に保険がきくわけではありません。健康保険組合では、療養費支給申請書の内容について照会させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。また、領収書などは捨てずに保管しておいてください。
はり、きゅう、マッサージを受けるとき
はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
はり、きゅうの場合
医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
あんま、マッサージの場合
医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。