公費負担される医療(医療費助成)
- 手続き
- 解説
健康保険では業務外の病気やケガの場合に療養の給付が行われますが、病気やケガの種類や条件によっては、国や地方自治体が健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を国や地方自治体が負担する場合があります(これを医療費助成制度といいます)。
市区町村の公費負担で医療を受けている(医療費助成を受けている)場合は、健康保険組合へ連絡が必要です。
健康保険組合に申請が必要な方
- ・ひとり親医療費助成を受けている方
- ・重度心身障害者医療費助成を受けている方
- ※乳幼児・こども医療費助成を受けている方は申請不要
当健康保険組合では、多くの市区町村で乳幼児・こども(18歳以下)を対象とした医療費助成制度が実施されていることから、医療費助成と健康保険組合の給付が重複し後日返還が生じる可能性を踏まえ、18歳以下の被扶養者については年齢が18歳に到達した日以降最初の3月31日までの期間、「高額療養費および家族療養費付加金」の給付を一旦停止する取扱いをしています。
- ※乳幼児・こども医療費助成を受けている方は申請不要
市区町村の医療費助成を受けていないとき
所得制限や年齢要件等により、市区町村の医療費助成の対象外となり、高額療養費や家族療養費付加金の対象となるような高額な医療費を自己負担された場合は、「高額療養費・付加給付金請求書」を健康保険組合へご提出ください。
- ※高額療養費・付加給付につきましては、診療を受けた月(受診月)の翌月1日から2年間で請求権が時効となりますのでご注意ください。
コンビニでの印刷も可能です。
| 必要書類 |
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| 高額療養費・付加給付金に該当する医療機関等のすべての領収証(写) | |
| 提出先 | 健康保険組合 |
| 提出期限 | 毎月10日(非営業日の場合は前営業日)までに健康保険組合到着分は原則翌月支払い[不備のない場合] |
- ※健保にて審査できるのは、受診日より3ヵ月後以降となります。
- ※医療機関等からの請求タイミングによっては審査が遅れ、支給が遅れる場合もございます。
医療費助成の受給資格の取得・変更・終了するとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
| 必要書類 |
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|---|---|
| 提出先 | 健康保険組合 |
| 提出期限 | その都度 |
医療費助成の受給資格終了後の高額療養費等の給付がある場合は自動給付されませんので、「」にて請求してください。
- ※高額療養費・付加給付につきましては、診療を受けた月(受診月)の翌月1日から2年間で請求権が時効となりますのでご注意ください。
市区町村によっては、乳幼児・こども医療費助成制度に所得制限等が設けられている場合があります。
所得制限等により、実際には乳幼児・こども医療費助成制度の対象外となっている方(通常の自己負担割合で医療機関窓口にて医療費を支払っている場合)についても、「高額療養費および家族療養費付加金」の給付を一旦停止する取扱いをしております。あらかじめご了承ください。
18歳に到達する前に医療費助成制度が終了している場合
「医療費助成制度 受給資格取得・変更・終了届」を健康保険組合へご提出ください。
- ※医療費助成制度は国や市区町村ごとに制度が異なります。転居や収入状況等により制度内容に変更があった場合は、ご本人からの連絡がないと健康保険組合では終了日がわからず、保険給付は停止されたままになります。
乳幼児・こども医療助成制度以外の公費を受けている場合
障がいをお持ちの方やひとり親家庭の方などを対象に、医療費助成制度を実施している場合があります。
上記に該当し、地方自治体(市区町村)の公費(医療費助成)を受けている場合は、「医療費助成制度 受給資格取得・変更・終了届」を健康保険組合へご提出ください。
- ※一部負担還元金は市区町村からの支払いが優先されます。医療費助成を受けていることを連絡しないまま、健康保険組合から一部負担還元金の給付が行われると二重に受け取る不正受給となるため、健康保険組合からの一部負担還元金を後日返還していただくことになります。(高額療養費については市区町村からの委任受領払いの場合のみ返還いただきます)
公費(医療費助成)の例
国が負担する公費(医療費助成)の例
- ・国家補償の性格を持つ戦傷病者や原爆の被爆者に対する負担
- ・社会的な防疫の意味を持つ結核や伝染病に対する負担
- ・社会福祉的性格を持つ身体障害者に対する負担
- ・企業活動に基づく公害病に対する負担
- ・治療のための研究を目的とする特定疾患や小児慢性特定疾患などの難病に対する負担
地方公共団体が負担する公費(医療費助成)の例
- ・乳幼児の医療費助成
- ・こどもの医療費助成
- ・重度障害者の医療費助成
- ・ひとり親家庭などの医療費助成
- ※乳幼児医療費助成、こども医療費助成については、届け出の必要はありません。
- ※公費負担は、対象となる病気や条例も改正されていきますので、詳細については居住する市区町村の役所の担当窓口へお問い合わせください。
