海外で受診したとき
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海外療養費
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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領収書(原本) | |
渡航確認書類(旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し) | |
提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 任意継続被保険者(保険証の記号が5×××)、特例退職被保険者(保険証の記号が6×××)は、直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | 毎月10日(休日の場合は前営業日)までに健康保険組合到着分は原則翌月支払い[不備のない場合] |
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。