70歳になったとき
- 高齢受給者証
- 高齢者の医療
70歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)の方を『高齢受給者』といい、高齢受給者に該当される方が医療機関等を受診されるときは、マイナ保険証を提示することでご自身の一部負担金割合で受診することが可能です。
マイナ保険証をお持ちでない方は、保険証に代わるものとして、健康保険組合より発行した「資格確認書」にご自身の一部負担割合を記載しているため、「資格確認書」を提示することで、一部負担割合で受診することが可能です。
また、「健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という)」をお持ちの方はその証を提示することで同様に一部負担割合で受診することが可能です。
高齢受給者証の発効(使用開始日)
交付要件 | 交付時期 | 発効(使用開始日) |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳になったとき | 70歳の誕生月の中旬頃 (誕生日が1日の人は誕生月の前月) |
70歳の誕生日の翌月の1日 (誕生日が1日の人は誕生日) |
70歳以上の方が被保険者になったとき | その都度交付 | 被保険者となった日 |
70歳以上の方が被扶養者として認定されたとき | その都度交付 | 認定日 (被扶養者となった日) |
高齢受給者の一部負担の割合
70歳以上の被保険者 | 標準報酬月額が28万円未満 | 標準報酬月額が28万円以上 |
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2割負担 | 3割負担 |
70歳以上の被扶養者 | 被保険者が70歳未満 | 被保険者が70歳以上 | |
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被保険者の標準報酬月額が 28万円未満 |
被保険者の標準報酬月額が 28万円以上 |
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2割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
一部負担の割合が”3割”の方であっても、該当期間の収入が一定の基準に満たない場合は、基準収入額適用申請を行うことにより”2割”に負担割合が軽減されます。この場合、申請が必要です。
- 高齢受給者の負担割合軽減について開く
-
判定基準 高齢受給者基準収入額 判定基準 前年のすべての収入(所得額ではありません) 基準収入額 負担割合 基準収入額 負担割合 70歳以上の被扶養者がいない世帯(単身) 383万円未満 2割 383万円以上 3割 70歳以上の被扶養者および旧被扶養者※ 520万円未満 2割 520万円以上 3割 - ※旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度に移行され、日本生命健康保険組合の被扶養者でなくなってから5年以内の方
申請することにより、該当するかどうかは、以下の自己負担判定チャートにてご確認ください。
なお、前年の収入が基準収入額を超えている場合は、申請の必要はありません。高齢受給者基準収入額適用申請について
「高齢受給者基準収入額適用申請書」(以下、「申請書」という)にご記入のうえ、前年または前々年の収入金額が確認できる書類を添付し、日本生命健康保険組合へ送付してください。審査の結果、基準収入額未満の場合は「申請書」を受付けた翌月1日から使用可能な2割負担の「高齢受給者証」を送付します。
申請書類 - 高齢受給者基準収入額適用申請書
添付書類 「申請書」の収入申告欄に記入された全員分の収入金額が確認できる書類
・(非)課税証明書(必須)
・公的年金源泉徴収票
・給与源泉徴収票
・確定申告書(写)第一表、第二表(申告されている方は必須)
などのいずれか収入金額が確認できる書類対象となる収入
- 1月から8月に医療機関で受診されるときは『前々年の収入』
- 9月から12月に医療機関で受診されるときは『前年の収入』
2割負担の「高齢受給者証」の到着までに、3割負担で医療機関を受診された場合は、精算の手続きが可能ですので、下記の申請書にて日本生命健康保険組合まで申請してください。
必要書類 - 高齢受給者一部負担金差額支給申請書
医療機関に支払った領収書(原本) - ※医療点数が明記されたもの
- ※返却が必要な場合、「要返却」とメモを付けてください
提出先 直接、健康保険組合に提出ください。 支払日 医療機関より届いた診療報酬明細書で確認が必要なため、通常、早い場合で受診より3ヵ月後以降に支払い
~~ 自己負担割合が2割の「高齢受給者証(または資格確認書)」をお持ちの方へ ~~
収入確認のために、毎年6月20日頃に「高齢受給者基準収入額適用申請書」(以下、「申請書」という)を送付します。
「申請書」に記載の添付書類を指定の期日までに日本生命健康保険組合へ送付してください。書類審査の結果は文書で送付いたしますので、必ずご確認ください。
なお、審査の結果、基準収入額未満の場合は、2割負担の「高齢受給者証(または資格確認書)」を引続き使用可能となりますが、基準収入額を越えている場合は、3割負担の「高齢受給者証(または資格確認書)」を発行します。
高齢受給者証の返却について
次の場合には、高齢受給者証の返却をお願いします。
- 1.後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 2.資格喪失したとき、該当の家族が扶養からはずれたとき
- 3.収入の変化により負担割合が変わったとき
区分 | 自己負担 | ||
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現役並み所得者※ | 3割 | ||
一般 | 2割 | ||
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 低所得者Ⅰに該当しない方 | |
低所得者Ⅰ | 被保険者とその扶養家族の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合 |
- ※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
区 分 | 自己負担限度額(世帯ごと) | ||
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外来(個人ごと) | |||
現役並み所得者 | 現役並みⅢ 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
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現役並みⅡ 標準報酬月額 53万円以上83万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
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現役並みⅠ 標準報酬月額 28万円以上53万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
||
一般 | 18,000円 (年間上限<前年8月〜7月> 144,000円) |
57,600円 〔44,400円〕 |
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低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 低所得Ⅰ | 15,000円 |
- ※現役並み所得者:標準報酬月額が28万円以上で、年収が高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の場合
低所得Ⅱ:70歳以上で住民税非課税世帯の場合
低所得Ⅰ:70歳以上で住民税非課税世帯かつ世帯全員の総所得金額が0円の場合 - ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。
なお、マイナ保険証で受診する場合は、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるため認定証は不要です。
年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が自動的に高額療養費として支給されます。
なお、過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請が必要です。
- ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
入院したときの標準負担
- 入院時食事療養費
- 入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税世帯は110~230円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
- 入院時生活療養費
- 65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
種類 | 内容 | 標準負担額 |
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食費 | 食材料費および調理コスト相当 | 1食490円(3食限度) |
居住費 | 光熱水費相当 | 1日370円 |
- ※指定難病患者の食費は280円、居住費は0円になります。
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
もっと詳しく
- 前期高齢者医療費の財政調整開く
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前期高齢者が加入する医療保険が偏ることにより、保険者の間で医療費の負担に不均衡が生じることから、財政の調整をはかるしくみです。対象者は65歳~74歳の高齢者になりますが、このしくみが導入されても、加入する医療保険制度が変わるわけではありません。
保険給付
それぞれが加入する医療保険制度から、引き続き同じ保険給付を受けます。
調整のしくみ
各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して、負担の不均衡が調整されます。このため、前期高齢者の加入率が低い健康保険組合は納付金を負担することになります。
- 高額介護合算療養費制度開く
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医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間) 標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 83万円以上 212万円 212万円 53万円以上83万円未満 141万円 141万円 28万円以上53万円未満 67万円 67万円 28万円未満 60万円 56万円 低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 低所得者Ⅰ(*4) 19万円 - (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
- (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
- (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等