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本人の保険給付一覧

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やけがで
受診したとき
療養の給付 医療費の7割(70歳~74歳は8割または7割)
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険の適用区分は上記と同じ
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給
訪問看護療養費 定められた全費用の7割(70歳~74歳は8割または7割)
入院時食事
療養費
1食あたり490円(1日3食を限度)市町村民税非課税者は1食あたり110円~230円(1日3食を限度)を超えた額
移送費 基準内であればかかった費用の10割
病気やけがで
仕事を休んだとき
傷病手当金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を最長1年6ヵ月間
出産で仕事を
休んだとき
出産手当金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日以後56日間
出産したとき 出産育児一時金 1児につき500,000円
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
死亡したとき 埋葬料(費) 50,000円

付加給付(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)

病気やけがで
受診したとき
一部負担還元金 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと※。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から30,000円を差し引いた額 (10円未満四捨五入)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)
  • ※医療助成受給者は対象外
  • ※病院から健康保険組合への「診療報酬明細書」単位[患者別、月別、病院別、入院・外来別、医科・歯科・薬局別]
  • ※同一月で合算高額療養費の対象となった場合は支給されないことがあります。
合算高額療養費
付加金
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件当たり30,000円を差し引いた額(10円未満四捨五入)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)
訪問看護療養費
付加金
訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から30,000円を差し引いた額(10円未満四捨五入)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)
病気やけがで
仕事を休んだとき
傷病手当金付加金 傷病が結核性疾患のとき、休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の80%に相当する額から傷病手当金を控除した額が支給されます。
延長傷病手当金
付加金
傷病が結核性疾患のとき、休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の80%に相当する額から傷病手当金を控除した額が法定の傷病手当金給付満了後3ヵ月間支給されます。
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