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第三者行為にあったとき(交通事故等)

交通事故、傷害事件等にあったとき(けがや病気の原因が他人にあるとき)

「可」と表示されている用紙は
コンビニでの印刷も可能です。
必要書類
第三者行為傷害事故届
お問い合わせ先 健康保険組合
提出期限 すみやかに

健康保険組合に届け出を

自動車事故や傷害事件等の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は原因割合に応じて加害者負担にし、その都度かかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。(ただし、勤務中や通勤途上の場合は除きます。)
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者行為傷害事故傷病届」を健康保険組合に提出してください。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。

「第三者行為傷害事故届」をすぐに提出できないときは、電話で健康保険組合に報告し、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。

交通事故にあったときの対応

もっと詳しく

自動車損害賠償責任保険開く

自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。

●自賠責の保険金限度額

自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。

区 分 保険金限度額
死亡した人
(1人につき)
死亡による損害につき 3,000万円
死亡までの損害につき 120万円
傷害を受けた人
(1人につき)
傷害による損害につき 120万円
後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円
事故証明書のもらいかた開く
  • (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
  • (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  • (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
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