出産で仕事を休んだとき
- 手続き
- 解説
出産手当金
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
ただし、給与が出産手当金以上の場合は支給されません。
出産のため仕事を休み給料がもらえないとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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請求月および翌月分の給与明細(写)(日生職員のみ)※ | |
請求月の出勤管理簿(日生職員のみ)※ | |
傷病補給金支給リスト(写)(日生職員のみ)※ | |
提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 退職者(任意継続含む)の退職月翌月以降の請求については、「【退職者用】出産手当金請求書」を使用し、直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | 毎月10日(非営業日の場合は前営業日)までに健康保険組合到着分は原則翌月支払い[不備のない場合] |
備考 | 退職後に申請をする場合は添付書類不要 |
- ※給与明細(写)、出勤管理簿(写)、傷病補給金支給リスト(写)は総務へ依頼ください。
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産手当金
出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
出産のため仕事を休み、 給料等がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 ※双児以上の場合は98日 |
【出産手当金】 休業1日につき [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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出産の日後56日 | 【出産手当金】 休業1日につき [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
- ※出産の日は「出産の日以前」になります。
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金開く
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。
- 産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く
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産前産後(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
●保険料の免除期間
- ・産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までの期間。
- ・育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
- ・育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。
- ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。