入院や転院で移送が必要なとき
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移送費
病気やけがで移動が困難な患者が、医師が必要と認め移送されたときに負担した交通費などは、次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- ①移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- ②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- ③緊急その他やむを得ないこと
移送費の支給を受ける場合
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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移送領収書(原本)(区間が記入されたもの) | |
提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 任意継続被保険者(保険証の記号が5×××)、特例退職被保険者(保険証の記号が6×××)は、直接健康保険組合に提出ください。なお、グループ会社の方は所属総務へ提出ください。 |
提出期限 | 毎月10日(休日の場合は前営業日)までに健康保険組合到着分は原則翌月支払い(不備のない場合) |
移送費
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
区分 | 健康保険の給付 | |
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移送費 | 本人 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
家族移送費 | 家族 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
もっと詳しく
- 移送費の支給対象となる費用開く
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支給の対象となる費用は、
- ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。