人工透析・血友病の治療を受けたとき
- 手続き
- 解説
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 任意継続被保険者(保険証の記号が5×××)、特例退職被保険者(保険証の記号が6×××)は直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)
特定疾病の対象となる疾病
- (1)人工透析治療を行う必要がある慢性腎不全
- (2)血友病
- (3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)