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人工透析・血友病の治療を受けたとき

  • 手続き
  • 解説

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けるとマイナ保険証で受診、または健康保険組合にて発行した「特定疾病療養受療証」を提示することで、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)

「可」と表示されている用紙は
コンビニでの印刷も可能です。
必要書類
健康保険特定疾病認定申請書
提出先 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。
任意継続被保険者、特例退職被保険者は直接健康保険組合に提出ください。
提出期限 その都度

本人控は送付せずに保管ください。

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)
マイナ保険証お持ちの方には「特定疾病療養受療証」は発行しませんので「健康保険特定疾病認定申請書(本人控)」を参照し【マイナポータル】アプリにて認定情報が反映していることを確認してください。

特定疾病の対象となる疾病

  • (1)人工透析治療を行う必要がある慢性腎不全
  • (2)血友病
  • (3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
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