人工透析・血友病の治療を受けたとき
- 手続き
- 解説
人工透析を必要とする慢性腎臓疾患および血友病の長期患者は、特定疾病の認定を受けるとマイナ保険証で受診、または健康保険組合にて発行した「特定疾病療養受療証」を提示することで、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
| 必要書類 |
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|---|---|
| 提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 任意継続被保険者、特例退職被保険者は直接健康保険組合に提出ください。 |
| 提出期限 | その都度 |
本人控は送付せずに保管ください。
人工透析を必要とする慢性腎臓疾患および血友病の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円までとなります。(標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は1ヵ月20,000円まで)
マイナ保険証お持ちの方には「特定疾病療養受療証」は発行しませんので「健康保険特定疾病認定申請書(本人控)」を参照し【マイナアプリ】にて認定情報が反映していることを確認してください。
特定疾病の対象となる疾病
- (1)人工透析を必要とする慢性腎不全
- (2)先天性血液凝固因子障害(第VIII因子、第IX因子)
- (3)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害等
