死亡したとき
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埋葬料(費)
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
被保険者が死亡したとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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添付書類 | 【日本生命】【グループ会社】 | 【任意継続】【特例退職】【退職者】 |
①被扶養者が申請する場合 添付書類は不要
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①被扶養者が申請する場合 以下のいずれかの書類
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②被扶養者ではないが被保険者により生計を維持されていた家族が申請する場合
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提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 任意継続被保険者(保険証の記号が5×××)、特例退職被保険者(保険証の記号が6×××)は、直接健康保険組合に提出ください。 |
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提出期限 | 毎月10日(休日の場合は前営業日)までに健康保険組合到着分は原則翌月支払い[不備のない場合] |
被扶養者である家族が死亡したとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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死亡に関する証明書類(市区町村の埋葬許可書・死亡診断書・死体検案書・検視調書・戸籍抄本等いずれかの写し)
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提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 任意継続被保険者(保険証の記号が5×××)、特例退職被保険者(保険証の記号が6×××)は、直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | 毎月10日(休日の場合は前営業日)までに健康保険組合到着分は原則翌月支払い[不備のない場合] |
埋葬料(費)
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料(50,000円)の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合開く
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき開く
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。