特例退職制度に加入するとき
- 手続き
- 解説
特例退職被保険者に加入したいとき
加入要件を確認のうえ、手続きください。
- ※任意継続満了前に特例退職制度へ加入される場合、任意継続被保険者資格喪失届を提出してください。
必要書類 |
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世帯全員分の住民票(原本) | |
厚生年金証書(写) | |
口座振替依頼書 | |
提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
申請期限 | 厚生年金証書面記載の給付決定日から3ヵ月以内に申請書類が当組合に到着することが必要です。 ただし、定年後再雇用職制・委任職制等へ移行、任意継続および強制適用の健保から移行の場合は資格喪失後3ヵ月以内とのいずれか遅い期日を申請期限とします。 なお、申請の際の必要書類である年金証書は、年金裁定請求書(写)(年金事務所の受付印があるもの)、ねんきん定期便(写)(年金見込額の記載があるもの)で代用できます。 |
備考 |
家族を加入させるとき
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
備考 |
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家族を加入からはずすとき
必要書類 |
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扶養からはずれる被扶養者の保険証 | |
提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | 事実発生後、すみやかに提出 |
備考 | 「健康保険高齢受給者証」「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合は保険証といっしょにご返却ください。 |
特例退職被保険者が住所・電話番号を変更したいとき
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
特例退職被保険者が健保給付金・還付金の口座番号を変更したいとき
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
備考 | 「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、健康保険組合までご連絡ください。 |
特例退職被保険者・被扶養者が氏名等を変更したいとき
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
資格を喪失するとき
- (1)75歳となり後期高齢者医療制度の適用を受けたとき ⇒ 誕生日当日付喪失
- (2)65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の適用を受けたとき
- (3)死亡したとき ⇒ 死亡翌日付喪失
- (4)他の会社に就職し、健保の被保険者になったとき ⇒ 他健保の資格取得日付喪失
- (5)保険料を納付期日までに納付しなかったとき
必要書類 |
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健康保険証(被保険者および被扶養者全員分) | |
高齢受給者証(交付されている場合) | |
提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
備考 | (1)(5)の場合は提出不要 |
喪失事由 | 添付書類 |
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他健保に加入したとき | 新しい保険証の写し |
国民健康保険に加入したとき | 不要 |
65歳以上で、後期高齢者医療制度が適用されることとなったとき | 後期高齢者医療被保険者証の写し |
被保険者が死亡したとき | 死亡を証明する書類の写し(死亡診断書の写し等) |
退職する方および定年後再雇用職制・委任職制等に移行となる方で次の(1)(2)を同時に満たすことが必要です。
- (1)60歳以上で老齢厚生年金の受給権があること。
- (2)日生健保の被保険者であった期間が20年以上であること、または日生健保の被保険者であった期間が40歳以降で15年以上あること。(いずれも任意継続被保険者期間は含まない)
加入要件
次のいずれの要件もみたしていること。
- (1)日本生命健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上ある、または40歳以降の日本生命健康保険組合の被保険者期間が15年以上あること。
- (2)老齢厚生年金の受給権が発生していること。
- (3)日本国内に住民登録していること。
- (4)後期高齢者医療制度の加入者でないこと。
特例退職被保険者の保険料
前年度の9月末現在における全被保険者(特退被保険者を除く)の9月の平均標準報酬月額の範囲内で、健康保険組合が標準報酬月額を設定し、これに保険料率を掛けて算出します。なお、保険料は事業主の負担がなくなり、全額自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付方法
保険料は、口座振替により納付します。保険料が未納とならないよう、振替日の前日までに口座に資金を準備してください。
保険給付
一般被保険者とほぼ同じ内容(傷病手当金および出産手当金を除く)です。
被扶養者認定基準
- (1)特例退職被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹または同居のその他三親等以内の親族であること。
- (2)年収が130万円未満(60歳以上または、障がい者(おおむね障がい厚生年金を受けられる程度の障がい者)の場合は180万円未満)であり、かつ特例退職被保険者の退職後収入の 1/2未満(別居の場合は仕送り額未満)であること。
ここでの収入は年金・恩給・不動産・利子などすべての収入を対象とする。 - (3)雇用保険を受給している期間は原則被扶養者として認定対象外。(受給日額によっては認定可能です。)
- (4)別居時の送金確認は金融機関の送金控等によって行い、同一市町村に居住の場合などでも例外の取扱はない。ただし、18歳未満および学生の子・配偶者の申請の場合は不要とする。
資格がなくなるとき
以下のいずれかになった場合、特例退職被保険者資格を喪失します。
- (1)後期高齢者医療制度に加入したとき
- (2)就職により、他の健康保険の被保険者となったとき
- (3)被保険者本人が死亡したとき
- (4)保険料を期限までに振替できなかったとき