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出産育児一時金・家族出産育児一時金について

2022年01月01日

(1)健康保険法の一部改正により、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額について、産科医療補償制度の掛金の見直しを踏まえ、現行の404,000円から408,000円に引き上げられました。

※産科医療補償制度の対象の場合は、掛金を加算した金額を支給するため変更ありません。

これにより、被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき420,000円※(在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は408,000円)が支給されます。

出産したとき(解説)⇒「出産育児一時金・家族出産育児一時金」について

 

(2)産科医療補償制度の見直しに伴い、健康保険法第36条第1号に基づき、健康保険法施行規則第86条の2で定める特定出産事故における出産の基準について改正されました。

産科医療補償制度は通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。

補償対象は①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これらすべてを満たす場合です。(2022年1月以降の分娩より適用)

出産したとき(解説)⇒もっと詳しく「産科医療補償制度」

 

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