結婚したとき
- 手続き
結婚などで本人や家族の氏名に変更があったときや、新たに家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合に申請してください。
氏名に変更があったとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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保険証 | |
提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
備考 | 日本生命営業職員本人、日本生命内務職員本人、日本生命スタッフ本人の場合書類の提出は不要です。(職員カード等の修正および承認入力完了により自動反映されます。) 日本生命営業職員→9日頃までに承認入力完了した場合、保険証は当月末発送 日本生命内務職員→前月20日頃までに承認入力完了した場合、保険証は翌月末発送 ただし、フリガナに変更がない場合、漢字のみの変更の場合、保険証は発送されませんので「健康保険氏名変更届(漢字用)」を提出ください。 被保険者氏名を変更した場合で被扶養者に変更がない場合、被扶養者の保険証を発行するため、「家族保険証再交付申請書[被保険者氏名欄変更用]」の提出が必要です。 |
必要書類 |
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保険証 | |
提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
備考 | 「健康保険高齢受給者証」「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合は、保険証と一緒に提出ください。 |
家族を扶養に入れたいとき
家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 |
提出期限 | 資格取得時:資格取得月日の1ヵ月+15日まで 出生:出生日から3ヵ月以内 上記以外:事実発生日より20日以内 |
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | 任意継続・特例退職資格取得と同時:引き続き継続される場合は「被扶養者異動(認定)届」の提出は不要 出生:出生日から3カ月以内 上記以外:事実発生日より20日以内 |