2021年12月28日
任意継続被保険者の皆さま
2022年1月より、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により、任意継続被保険者の資格喪失要件が変更となりますのでご案内いたします。
■改正内容■
健康保険法第38条(任意継続被保険者の資格喪失)に、被保険者からの申出による喪失(任意喪失)が追加となります。
〇任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
〇死亡したとき
〇保険料を納付期日までに納付しなかったとき
〇被用者保険、船員保険の被保険者となったとき
〇後期高齢者医療の被保険者となったとき
〇任意継続被保険者からの申出(国民健康保険に加入、被扶養者になる等)によるとき
■施行日■
2022年1月1日(2022年1月4日から受付開始)
■「被保険者からの申出による資格喪失」の手続き上の注意事項■
①資格喪失の申出には「任意継続被保険者資格喪失届」の提出が必要です。
※被保険者証は喪失届には添付せず、資格喪失日以降に健保組合へ送付してください。
②資格喪失日は健康保険組合が喪失届を受理した日の属する月の翌月1日となります。
③原則として、喪失届を受理した後に資格喪失を取り消すことはできません。
④喪失届を健康保険組合が受理した日の属する月分までは、任意継続被保険者の保険料がかかります。