2020年12月21日
〇2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月から、
保険医療機関等で受診する際、健康保険証の代わりにマイナンバー
カードを利用できるようになります。
※2021年3月から順次マイナンバーカードを利用できるように
なり、2023年3月末までにすべての医療機関・薬局で利用可能
になることが目標とされています。
(医療機関等でマイナンバー確認に関わる機器の導入が必要)
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、
事前にマイナポータルでの登録が必要です。
〇「マイナンバー制度」のページを更新していますので、詳細は、
こちらをご覧ください。