ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。
  • Home
  • お知らせ一覧
  • 令和2年7月豪雨による被災者に係る窓口での一部負担金等免除の取扱いについて

令和2年7月豪雨による被災者に係る窓口での一部負担金等免除の取扱いについて

2020年07月14日

令和2年7月豪雨にて、被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
甚大な被災状況に鑑み、医療機関等を受診した際の一部負担金等(窓口での自己負担部分)の取扱いにつきまして、健康保険法第七十五条の二、及び第百十条の二の規定に基づき、免除の取扱いを適用することとします。     

 

一部負担金等の免除の概要及び申請方法につきまして、下記の通りご連絡致します。

未筆になりましたが、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

 

                  記

1.免除対象者
 以下(1)(2)のいずれにも該当する者に対し、一部負担金等の免除を適用致します。
 
(1)令和年2年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を有する
     (災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)日本生命健康保険組合の被保険者
  又は被扶養者であること
 

(2)令和2年7月豪雨による次のいずれかに該当する者であること

  ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

  ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

  ③主たる生計維持者の行方が不明である旨

  ④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

  ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

 

2.免除対象期間
 災害救助法適用日~令和2年10月末日

 ※災害救助法適用地域(適用日)は、お知らせの末尾(関連ページ)よりご確認ください。

 

3.免除とする一部負担金等 

 ・一部負担金

 ・保険外併用療養費に係る自己負担額
  (食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)

 ・訪問看護療養費に係る自己負担額

 ・家族療養費に係る自己負担額
  (食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)

 ・家族訪問看護療養費に係る自己負担額

 

4.一部負担金等免除対象者の申請手続きについて

 下記の手続きにより「健康保険一部負担金等免除証明書」を交付いたします。
 発行された証明書は医療機関で診療を受ける際、保険証に添えて提出することにより、窓口で支払う一部負担金
 等が免除されます。

 

 

 一般被保険者・被扶養者の方 :
           お知らせの末尾(添付ファイル)より「R2.7豪雨(一般)免除申請書」を出力し
           記入・押印後、「り災証明書」等とともに所属経由健康保険組合へ提出ください。              
  

 任意継続・特例退職被保険者・被扶養者の方:
          お知らせの末尾(添付ファイル)より「R2.7豪雨(任継・特退)免除
             申請書」を出力し記入・押印後、「り災証明書」等とともに健康保険組合へ送付ください。  
 

 

5.一部負担金等の還付金対応について

 免除対象者のうち災害救助法適用日以降、既に医療機関の窓口に一部負担金等を支払っている場合は、
 その一部負担金等を還付いたします。

 

 一般被保険者・被扶養者の方 :
          お知らせの末尾(添付ファイル)より「R2.7豪雨【一般】還付申請書」を出力し、
          記入・押印のうえ、領収証原本(医療点数がわかるもの)とともに所属経由
          健康保険組合へ提出ください。              
  

 任意継続・特例退職被保険者・被扶養者の方:
          お知らせの末尾(添付ファイル)より「R2.7豪雨【任継・特退】還付
          申請書」を出力し、記入・押印のうえ、領収証原本(医療点数がわかるもの)
          とともに健康保険組合へ送付ください。  

 

                                                 以上

ページトップへ