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マイナンバー制度

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の「マイナンバー」を付与して、個人情報の保護に配慮しつつ、社会保障・税・災害対策の分野において効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が「同じ人の情報である」ことを確認するために活用される制度です。
行政事務の効率化、国民の利便性の向上に寄与し、公平・公正な社会を実現する社会基盤としてさまざまな分野で用いられています。

マイナンバー制度の目的

マイナンバー制度が導入された目的は、「行政事務の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」です。個人に付与された番号は、不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯変更されることはありません。

マイナンバーのメリット

  • (1)行政事務の効率化
    行政機関や地方自治体が行っている各種情報の入力、転記、照合などにかかる時間・労力が効率化されます。また、複数の業務間での連携が進むことで、作業の重複等がなくなります。
  • (2)国民の利便性の向上
    添付書類の削減等、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできます。
  • (3)公平・公正な社会の実現
    所得者や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバーカード(個人番号カード) 

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはこちらをご参照ください。

マイナンバーカードが保険証として利用できます

オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する健康保険組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより、窓口での受付のスピード化、自己負担限度額以上の医療費の一時支払いが不要、正確なデータに基づく診療や薬の処方が受けられる等のメリットがあります。

  • ※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。

利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

(参考)

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律でさだめられた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  • ・マイナンバーの利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  • ・マイナンバーの提供の要求
    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  • ・マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

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