よくある質問
マイナ保険証開く
- 保険証はいつから廃止されるのでしょうか?今持っている保険証は使えなくなるのでしょうか?
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2024年12月2日以降、保険証の発行が廃止されます。 
 現在お持ちの従来の保険証は経過措置として2025年12月1日までは使用可能ですが、紛失等をされた場合は保険証の再発行ができません。
 必要な際に速やかに受診できるように、マイナンバーカードの作成および保険証の利用登録を行ってください。
- マイナ保険証の作成方法を教えてください。
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①お住いの市町村にてマイナンバーカードを作成してください。 
 ②マイナンバーカードに保険証の利用登録をご自身で行ってください。
 以下の利用登録方法があります。
 ・スマートフォンから『[マイナポータル]アプリ』
 ・セブンイレブン(コンビニ)等に設置の『セブン銀行ATM』
 ・医療機関受診時に『マイナンバーカードの読み取り機械』
- マイナンバーカードを持っているだけで医療機関で受診できるのでしょうか?他に何か手続きは必要ですか?
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マイナンバーカードを持っているだけでは保険証として使用することはできません。保険証の利用登録が必要です。 
 以下の方法で、ご自身で行ってください。
 ・スマートフォンから『[マイナポータル]アプリ』
 ・セブンイレブン(コンビニ)等に設置の『セブン銀行ATM』
 ・医療機関受診時に『マイナンバーカードの読み取り機械』
- マイナ保険証を保有しているが、医療機関備え付けのマイナンバーカード読み取り機械が故障している場合はどのように受診するのでしょうか?
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マイナ保険証とあわせて、[マイナポータル]アプリに登載されている健康保険証の資格情報を提示をすれば保険診療が可能です。 
 当情報は[医療保険の資格情報]としてダウンロードが可能ですので、ダウンロード保存が推奨されています。
 ※従来の健康保険証をお持ちの方は、2025年12月1日までは、健康保険証でも受診が可能です。
- 医療機関受診時に氏名が旧姓のまま変更されていないと言われました。健康保険組合へ連絡が必要でしょうか?
- 医療機関受診時にオンライン資格確認の画面では「住所が異なっている」、「住所の登録がされていない」と言われました。健康保険組合へ何か手続きは必要でしょうか?
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登録時の住所のまま変更がされていないことが原因であると考えられます。 
 日本生命またはグループ会社にお勤めの方は、申請書ダウンロード一覧より「健康保険住所変更届」を当健保組合へ届出ください。
 なお、任意継続の方は申請書ダウンロード一覧より「【任継】被保険者住所等変更・健保給付金・還付金振込先変更届」を、特例退職の方は申請書ダウンロード一覧より「【特例退職】払込方法変更届・被保険者住所等変更届・保険料引去・給付金振込先金融機関変更届」を当健保組合へ届出ください。
 住所が相違しているまたは登録されていない場合でも医療機関へは受診いただけます。
- 医療機関等での受診時に、「資格(無効)」や「資格情報なし」とオンライン資格確認で表示されると言われました。どうしたらいいですか?
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新しく当健保組合に加入(入社)された場合、お勤め先の会社経由でマイナンバーの届出を行っていただいておりますが、届出されたマイナンバーに誤りがないか確認したうえで登録を行っておりますのでオンライン資格確認([マイナポータル]アプリ)への反映にお時間を要しております。 
 反映される時期は以下の通りです。 
 ・日本生命に入社された方はコチラ
 ・グループ会社に入社された方はコチラ
 (ただし、勤務先からマイナンバーの届出が遅延した場合は反映も後ろ倒しになります。)
 反映までに医療機関を受診される際は、次の対応をお願いします。 
 保険証が交付されている場合は、保険証を提示ください
 保険証が交付されていない場合は、日本生命健康保険組合へ加入している旨を医療機関へお申し出のうえ医療機関の指示に従ってください。全額自己負担をした場合は、「療養費支給申請書」にて当健保組合へ請求ください。
- 日本生命に勤めている営業職員がスマートフォンから[マイナポータル]アプリを確認すると、資格取得日が平成29年2月1日と印字され、入社日と異なっています。なぜでしょうか。
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平成29年2月1日付で事業所を支社から本店へ一括変更を行ったため、記号が変更となりました。平成29年2月1日以前の情報から引き継いで資格は継続されていますのでご安心ください。正式な資格取得日をお知りになりたい場合は、健保組合へお問い合わせください。 
- 現在、日本生命健康保険組合より発行された保険証を使用している。
 マイナンバーカードを作成していない、または、マイナンバーカードは持っているが保険証の利用登録を済ませていない。
 どうすればよいでしょうか?
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マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、マイナンバーカードの取得および保険証の利用登録を強いるものではありませんが、国より推奨されていますので当組合としてもマイナ保険証を推奨しています。 
 ご質問の様な方については、経過措置期間である2025年12月1日までは保険証の使用が可能です。2025年秋頃に健保組合より保険証に代わる資格確認書を自動発行します。(自動発行時期等の詳細は今後、日本生命健保HP等でお知らせします。)
 しかしながら、資格確認書の発送にはお時間が要することが想定されます。届くまでの間に保険診療が受けられない状態が発生する可能性もあるため、その場合、受診時には一旦全額自己負担のうえ、後日健保組合へ還付申請をしていただく必要があります。 
 したがってマイナンバーカードを保有しているものの、保険証の利用登録が未済の方はこの機会にぜひ登録をご検討ください。
 マイナンバーの取得申請、利用登録方法につきましてはコチラをご参照ください。
- 子どもが受診する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用する際に注意することはありますか?
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本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子どものマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号(数字4桁)を入力することで、本人確認をすることができます。 
 ※待合スペースにいる子どもの顔とマイナンバーカードの写真を医療機関の職員が目視で確認する本人確認も可能です。
- マイナンバーを他人に知られるのが心配です。病院でマイナンバーカードを利用した際、医療機関の職員にマイナンバーを見られるのでしょうか?
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医療機関等では受診者本人がカードリーダーにマイナンバーカードをかざすため、医療機関の窓口にマイナンバーカードを預けることはなく、医療機関の職員がマイナンバーを扱うこともありません。 
 マイナンバーを他人に知られた場合でも、マイナンバーを使う手続きには顔写真付き身分証明書で本人確認が必要なため他人が手続きを行うことはできません。
 また、プライバシー性の高い受診歴や薬剤などの情報はカードのICチップには登録されませんし、不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組みになっています。
- マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか?
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キャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。 
 万一紛失してしまっても一時利用停止が可能で24時間365日対応している、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。
- 万一、マイナンバーカードをなくしてしまったらどうすればよいですか?
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紛失や盗難等の場合は、24時間365日体制でカードの一時利用停止手続きが可能なマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。 
 また、マイナンバーを変更された場合は当健保組合にマイナンバーの提供が必要ですのでご連絡ください。
 医療機関を受診される際は、次の対応をお願いします。
 保険証が交付されている場合は、保険証を提示ください
 保険証が交付されていない場合(2024年12月以降)は、「資格確認書」を発行しますので、当健保組合へご連絡ください。
- マイナンバーカードを保険証として利用する際、暗証番号は必要でしょうか?
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医療機関や薬局でマイナンバーカードを保険証として利用する場合、カードリーダーを使って本人確認を行います。その際、顔認証もしくは暗証番号の入力が必要となります。 
 ※暗証番号は、マイナンバーカードの取得時等にご自身で設定された利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)のため、当健保組合では管理しておりません。
 ※暗証番号を設定しない顔認証のマイナンバーカードの場合は、顔認証または目視による顔確認になります
- マイナンバーカードを保険証として利用する際の暗証番号が分からない。
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暗証番号は、マイナンバーカードの取得時等にご自身で設定された利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)のため、当健保組合では管理しておりません。お住いの市町村にご相談ください。 
- 子どもが修学旅行・部活の合宿に参加する際、マイナ保険証を持たせることが心配です。どうすればよいでしょうか。
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厚生労働省からの通達により、ご質問の様なケースの場合に限り、次のものを学校教員等の監督下で医療機関に提示することで、保険適用での受診が可能です。 
 ・[マイナポータル]アプリに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物 
 ・「資格情報のお知らせ」またはその写し
 ・マイナンバーカードを取得していない場合や、マイナ保険証を保有していない場合は「資格確認書」の写し
- マイナ保険証を利用しているが、記号・番号等の自身の資格情報はどのように確認できるのでしょうか?
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[マイナポータル]アプリにご自身の健康保険に関する資格情報が記載されています。コチラを参照のうえ、ご自身で[マイナポータル]アプリよりご確認ください。
- 新生児のためマイナ保険証がすぐに作成できません。どうすればよいでしょうか。
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「健保被扶養者異動(認定)届」の資格確認書発行要否欄に要としてレ点を入れ、「資格確認書交付申請書」を添付のうえ申請してください。マイナ保険証の保有はしていませんが、交付理由は“マイナ保険証を保有しているが、介護等が必要な要配慮者のため”にレ点チェックをしてください。認定後、本人申請として「資格確認書」を発行いたします。 
家族が加入・脱退するとき開く
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
 被扶養者の範囲
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。 
 亡くなられた日の翌日に健保の資格を喪失します。
- 現在、被扶養者としている配偶者が働き始めましたが、引き続き被扶養者でいられますか?
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収入の見込み額が年間130万円(60歳以上および障害厚生年金受給者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満の場合は、引き続き被扶養者とできます。配偶者が勤務先で被保険者となった場合、また年収が130万円(60歳以上および障害厚生年金受給者は180万円)以上ある場合は、「健保被扶養者異動(削除)届」(注1)と対象者の健康保険証(お持ちの場合)または資格確認書(お持ちの場合)を事業所経由で健康保険組合宛に提出ください。 
 扶養削除の手続き未済であったことが判明した場合、遡って扶養削除の手続きを行っていただくことになりますので、ご留意ください。
 (注1)任意継続・特例退職の方は、「【任継・特退】被扶養者異動(削除)届」と対象者の健康保険証(お持ちの場合)または資格確認書(お持ちの場合)とともに健康保険組合宛に送付ください。
- 配偶者が退職したので被扶養者申請します。「雇用保険被保険者離職票」等の添付書類取り寄せに時間を要しますが、申請締切はありますか?
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退職日より20日以内の申請(書類到着)が必要です。添付書類の取り寄せに時間を要する場合は、「必要書類の取得に時間を要した旨を記した事情書(署名もしくは記名押印)」とともに、1ヵ月以内を目途に被扶養者申請してください。 
- 配偶者が退職し、失業給付金を受給する予定です。被扶養者申請はできますか?
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失業給付金も収入とみなしますので、給付日額が3,612円/日(60歳以上は5,000円/日)以上の場合、給付期間中は被扶養者となることはできません。被扶養者申請の際は、「雇用保険受給資格者証」にて給付日額と期間を確認ください。 待期期間(7日)、給付制限期間(2ヵ月もしくは3ヵ月)の間、無収入であれば申請を受付けいたします。ただし、受給開始日から被扶養者削除の届出が必要となります。 
 「健保被扶養者異動(削除)届」(注1)と対象者の健康保険証(お持ちの場合)または資格確認書(お持ちの場合)を事業所経由で健康保険組合宛に提出ください。
 扶養削除の手続き未済であったことが判明した場合、遡って扶養削除の手続きを行っていただくことになりますので、ご留意ください。
 (注1)任意継続・特例退職の方は、「【任継・特退】被扶養者異動(削除)届」と対象者の健康保険証(お持ちの場合)または資格確認書(お持ちの場合)とともに健康保険組合宛に送付ください。
- 配偶者が退職し、傷病手当金を受給しています。被扶養者申請はできますか?
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傷病手当金も収入とみなしますので、以下の基準で受給している場合は、被扶養者となることはできません。
 ・60歳未満:3,612円/日以上 60歳以上:5,000円/日以上
- 配偶者は自営業者ですが、被扶養者申請はできますか?
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自営業は本来、自らその生計を維持するものと考えますので、原則、被扶養者申請の対象としていません。ただし、法人ではない個人事業主の場合は、事業内容や収入の状況により被扶養者申請が可能です。
 ※健康保険法における自営業者の収入については、“総収入から直接的必要経費を差し引いた額”となっており、被扶養者認定には、収入が被扶養者認定基準の130万円(60歳以上および障害厚生年金受給者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることが必要です。
 ※健康保険組合では、“直接的必要経費”を確定申告時の「収支内訳書」の各所得別に定めています。
 ※自営業1年目の場合等で確定申告書および収支内訳書(写)等経費内訳に係る書類の提出がない場合は、認定の可否について適切な判断ができませんので、申請自体を受付することができません。
- 被扶養者である配偶者が不動産を売却し、130万円を超える一時的な所得がありました。被扶養者削除の申請が必要ですか?
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一時的な所得については、被扶養者認定基準の年間収入には含めておりませんので、被扶養者としてそのまま継続が可能です。被扶養者削除の必要はありません。
- 国民健康保険に入っている父母をわたしの被扶養者に移したいのですが?
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単に給付内容がよいからという理由で、家族を扶養にすることはできません。
 被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 別居している両親を被扶養者にできるのでしょうか?
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別居していても、本人との生計維持関係が認められれば被扶養者になることができます。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直径卑属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても両親は被扶養者になることができます。
 ただし、両親の合算収入・両親それぞれの年収・被保険者からの仕送り額など基準があります。
- 自営業を廃業することになった父親を被扶養者にできますか?
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被保険者が主とした生計維持者であると判断できれば、被扶養者となることができます。「申請理由別添付書類一覧」の“その他欄”を確認のうえ、被扶養者申請をしてください。なお、申請の際には、税務署に届出した「個人事業の廃業等届出書(写)」が別途必要です。
- 被扶養者である実母が75歳になり後期高齢者医療制度に加入しますが、何か手続きが必要ですか?
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健康保険組合より被保険者宛に、75歳到達の前月に通知いたしますので、同封の書類に記入・押印のうえ、交付しております保険証および高齢受給者証をお持ちの場合は、75歳到達以降に返却ください。 
 別途、ご本人宛に市区町村から後期高齢者医療制度への加入手続きのご案内がございます。
- 夫婦ともに日生健保の被保険者ですが、子どもは夫婦どちらの扶養にしてもいいですか?
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健康保険法の被扶養者認定条件には「主として生計維持していること」と明記されているため、収入の高い方を「主とした生計維持者」と判断します。
 したがって、夫婦で収入の高い方が子どもの被扶養者申請をしてください。
- アルバイトしている子どもを被扶養者申請したいのですが、勤務先で交通費をもらっています。交通費は収入に含まれるのですか?
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交通費・交通費以外の手当も収入として含まれます。
- 現在、被扶養者となっている子どもが就職しましたが、何か手続きが必要ですか?
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被扶養者削除の手続きが必要ですので、「健保被扶養者異動(削除)届」(注1)と対象者の健康保険証(お持ちの場合)または資格確認書(お持ちの場合)を事業所経由で健康保険組合宛に提出してください。 
 (注1)任意継続・特例退職の方は、「【任継・特退】被扶養者異動(削除)届」と対象者の健康保険証(お持ちの場合)または資格確認書(お持ちの場合)とともに健康保険組合宛に送付してください。
- 養子縁組をしていない配偶者の子の被扶養者申請はできますか?
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同一世帯で生計維持しているのであれば、被扶養者として申請できます。 健康保険法上、「主となる生計維持者」が扶養するとなっており、夫婦のうち収入の高い方の被扶養者とする必要がありますので、「申請理由別添付書類一覧」を確認のうえ申請してください。
- 離婚しましたが、子どもを自分の被扶養者として申請できますか?
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同一世帯で生計維持しているのであれば、被扶養者として申請できます。「申請理由別添付書類一覧」を確認のうえ、申請をしてください。
 ※親権がない場合でも、「主たる生計維持者」であると確認できれば被扶養者とすることができます。
- 生まれた子どもの個人番号(マイナンバー)通知書がまだ届いていませんが、被扶養者申請はできますか?
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個人番号(マイナンバー)は、市区町村によって「住民票」で確認できる場合がありますので、確認のうえ被扶養者申請をしてください。なお、被扶養者申請時に個人番号記載の「住民票」を提出する場合は、必ず個人番号欄をマスキング処理して提出してください。 
 新生児のためマイナ保険証での受診が困難な場合、 
 よくある質問>マイナ保険証>「新生児のためマイナ保険証をすぐに作成できません。どうすればよいでしょうか?」を参照ください。
- 被扶養者としている家族と離れて暮らすことになりましたが、何か手続きは必要ですか?
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被保険者の単身赴任により離れて暮らす場合は、特に手続きは不要です。何らかの事情により被保険者と被扶養者が別居となる場合は、被保険者が引き続き主として生計維持者である必要がありますので、被扶養者への送金(被扶養者の収入額以上かつ55,000円(60歳以上は75,000円)以上)があればそのまま被扶養者としていただけます。特に手続きは不要ですが、年1回の状況確認で送金事実が確認できる資料(振込票控え等)の提出が必要となりますので、保管ください。ただし、被保険者が主の生計維持者でなくなれば被扶養者とできませんので、被扶養者削除の手続きをしてください。
- 税法上、扶養控除の対象としている家族は、健康保険でも被扶養者にできますか?
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税法上の扶養控除対象者を自動的に健康保険の被扶養者にはなりません。被扶養者認定の要件を満たす場合は、別途、被扶養者申請をしてください。
 なお、税法上の扶養控除では前年(1月~12月)の年間収入を見ていますが、健康保険上の被扶養者認定は申請時点より今後1年間の見込み収入・生計維持関係を総合的に見て認定可否の判断をしています。
入院したときの食事開く
在宅医療を受けるとき開く
保険外の療養を受けるとき開く
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
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条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
 (1)1病室の病床数が4床以下
 (2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
 (3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
 (4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
 大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
 なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。
- 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
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必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
 歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
 自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「健康保険の範囲で治療してください」とはっきりいってください。
入院や転院で移送が必要なとき開く
医療費が高額になるとき開く
- 高額療養費・一部負担還元金を受給するためには申請が必要ですか?
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マイナ保険証で受診すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 マイナ保険証をお持ちでない等で、マイナ保険証を利用しない場合は、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関ごとの窓口支払いが自己負担額までで済むようになっています。
 「限度額適用認定証の発行申込入力フォームはこちら」(注1)からWEB申請ください。
 (16時までの申請分を翌々営業日に発送します。)
 70歳以上で、以下の方は、「高齢受給者証」または「資格確認書」を提示することで自己負担限度額までの負担となりますので、「限度額適用認定証」の申請は不要です。 
 ・高齢受給者証の負担割合が2割の方
 ・高齢受給者証の負担割合が3割で、被保険者の標準報酬月額が83万円以上の方
 マイナ保険証の場合でも下記に該当する場合は健康保険組合へ申請が必要です。 
 ※「健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書」を健保組合へご提出ください。
 ・70歳未満の方:被保険者が市区町村民税の非課税者等「区分オ」に該当する場合 
 ・70歳以上75歳未満の方:
 ①被保険者が市区町村民税の非課税者等「区分オ」に該当する場合
 ②被保険者とその扶養家族すべての収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
 ※現役並み所得者に該当する場合は市区町村税が非課税であっても現役並み所得者となります。
- 高額介護合算療養費について、後期高齢者医療制度に加入している同居の父が自己負担した分は合算できますか?
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後期高齢者医療制度の被保険者は、医療制度上の同一世帯とはならないため、合算することはできません。
 なお、計算期間にあなたの被扶養者であった期間がある場合は、その間に自己負担した分は合算することができます。
- 高額介護合算療養費について、3月まで他の健康保険組合に加入していましたが、その間に自己負担した分は合算できますか?
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合算できます。この場合、以前に加入していた健康保険組合に自己負担額証明書の交付申請をすることが必要です。
 なお、高額介護合算療養費が支給される場合には、以前に加入していた健康保険組合の比率分は、その健康保険組合から支給されます。
- 病院から健康保険組合へ「限度額適用認定証」の申請をするよう言われました。どのような手続きが必要ですか?
- 
マイナ保険証で受診すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 マイナ保険証をお持ちでない等で、マイナ保険証を利用しない場合は以下の申込入力フォームにて申請ください。
 (16時までの申請分を翌々営業日に発送します。)
 「限度額適用認定証の発行申込入力フォームはこちら」(注1)
 あらかじめ入院予定日がわかっている場合等は、余裕をもって申請くださいますようお願いします。
 ※申請受付後、事務手続きに5営業日ほど要しますのでご了承ください。
 (注1)上記リンク先より申請できない場合は、所属総務へ代理でWEB申請を依頼するか、「健康保険限度額適用申請書」の出力を依頼ください
 
 70歳以上で、以下の方は、「高齢受給者証」または「資格確認書」を提示することで自己負担限度額までの負担となりますので、「限度額適用認定証」の申請は不要です。
 ・高齢受給者証の負担割合が2割の方
 ・高齢受給者証の負担割合が3割で、被保険者の標準報酬月額が83万円以上の方
- 現在、入院中です。マイナ保険証を持っておらず「限度額適用認定証」を申請したい。
 その場合認定証を病院に送付してもらうことは可能ですか?
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病院へ郵便受取が可能かをご確認いただいたうえで、WEB申請画面の送付先欄に病院の住所を入力ください。宛先は、病院が指定する宛名(病棟・担当者等)を入力ください。 
- 非課税世帯ですが、「限度額適用認定証」の交付にはどのような手続きが必要ですか?
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被保険者が住民税非課税世帯であれば、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」(注1)に「非課税証明書」を添付し、健康保険組合宛に送付ください。
 ※申請書に市区町村の証明があれば、「非課税証明書」の提出は不要です。(注1)上記リンク先より出力できない場合は、所属総務へ出力依頼ください。
 (注2)マイナ保険証を使用する場合も非課税世帯の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」にて健康保健組合へ申請が必要です。
- 退院したので「限度額適用認定証」が不要となりました。返却は必要ですか?
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有効期限到来後、または資格喪失時、健康保険組合へ返却してください。
 有効期限到来前であっても、不要な場合は健康保険組合へ返却してください
立て替え払いをしたとき開く
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)この場合、建前上は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができている診療所では、保険医にかかる場合と同じようにマイナ保険証(または保険証または資格確認書)を持参してかかることが可能です。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
 整骨院にかかるとき
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
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この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
海外で受診したとき開く
第三者行為にあったとき(交通事故等)開く
- 「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?
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自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、すみやかに提出してください。
- 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
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そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。
 なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。
- 自転車事故など第三者によるけがをした場合には健康保険は使用できるのでしょうか?
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第三者の行為によるけが、病気、死亡については原則的に加害者負担になります。第三者による事故が発生した場合は、すみやかに所属長に申し出てください。第三者の行為によるものとみなされた場合には「第三者行為傷害事故届」を提出してください。
出産するとき開く
病気やけがで仕事を休むとき開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
 なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
- 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
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傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
 しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
死亡したとき開く
保険料開く
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
 つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。
 ただし、同月内に資格取得・資格喪失があったときは、月途中退社であっても保険料は徴収されます。(同月得喪)
 なお、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
 賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
- 退社時に健康保険料が給与から引かれていますが、任意継続に移行した際に二重払いになりませんか?
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月途中の退社の場合は、退社月分の保険料は必要ありませんので二重払いにはなりません。
- 被扶養者の保険料はどのように徴収されますか?
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被扶養者の保険料は徴収されません。
 健康保険上の保険料は被保険者本人に対するものですので、被扶養者が何人いても保険料は変わりません。
- 任意継続被保険者制度の保険料を月払いから半年払い(年払い)へ変更できますか?
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資格取得月により取扱いが異なります
 詳細はこちらへ
- 任意継続・特例退職被保険者制度の保険料を年払いで支払いましたが、途中でやめるとき保険料の返金はありますか?
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未経過保険料があれば登録の口座に返金します。(毎月10日までに「資格喪失届」受付分は、当月25日(土・日・祝日の場合は前営業日)支払いとなります)
