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マイナンバーカードと保険証の一体化について

2024年04月15日

健康保険法改正に基づき、従来の保険証は2024年12月2日以降 廃止となります。廃止日以降は、保険証の新規発行・紛失等に伴う再発行ができません。

廃止日時点でお持ちの従来の保険証は経過措置として廃止日以降 最長1年間は使用可能と定められていますが、お早めにマイナンバーカードの作成および保険証の利用登録をお願いします。

あわせて医療機関受診時には、マイナ保険証を利用ください。

※ マイナンバーカードを保険証として利用する為には、事前にご自身による利用登録が必要です。マイナ保険証とは、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものをさします。

 

当HP内の「よくある質問」には、「マイナ保険証」に関する質問も掲載しています。

「マイナ保険証」に関する質問は、コチラをクリック下さい!

 

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【 下記の添付資料をご確認ください! 】

・マイナンバーカードをお持ちでない方へ 

 ⇒『①マイナンバーカードの作成方法について』をご確認のうえ、マイナンバーカードを作成ください。

・マイナンバーカードを保険証として利用登録されていない方へ 

  ⇒『②マイナンバーカードの保険証利用登録方法について』をご確認のうえ、ご自身で利用登録ください。

・すべての方へ 

 ⇒『③【概要】医療機関の受診はマイナ保険証で』にてメリット等をご確認ください。

 

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