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「令和2年7月豪雨」の一部負担金等免除の取扱について(延長)

2021年04月30日

〇一部負担金等の徴収を猶予する期間の延長
 2021年3月31日までとされていた一部負担金等の徴収の免除について、
 厚生労働省からの要請に従い、2021年6月30日まで引続き延長します。

 

【参考:一部負担金等の徴収の猶予基準等について】
 令和2年7月豪雨による被災者に係る窓口での一部負担金等免除の取扱いについて 

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