特例退職被保険者になるとき
- 手続き
- 解説
特例退職被保険者に加入したいとき
加入要件、保険料および納付方法、保険給付等については、「解説」ページをご覧ください。
- ※任意継続満了前に特例退職制度へ加入される場合、任意継続被保険者資格喪失届を提出してください。
- ※手続き前に必ず「特例退職被保険者制度ご加入の手引き」をご確認ください。
コンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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世帯全員分の住民票(原本) ※発行日より3ヵ月以内、本籍・マイナンバー(個人番号)以外省略不可 |
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厚生年金証書(写) | |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
申請期限 | 厚生年金証書面記載の給付決定日から3ヵ月以内に申請書類が当組合に到着することが必要です。 ただし、定年後再雇用職制等へ移行、任意継続および強制適用の健保から移行の場合は資格喪失後3ヵ月以内とのいずれか遅い期日を申請期限とします。 なお、申請の際の必要書類である年金証書は、年金請求書(写)(年金事務所の受付印があるもの)、ねんきん定期便(写)(年金見込額の記載があるもの)で代用できます。 |
備考 |
家族を加入させるとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
備考 |
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家族を加入からはずすとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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扶養からはずれる被扶養者の保険証 | |
提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | 事実発生後、すみやかに提出 |
備考 | 「健康保険高齢受給者証」「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合は保険証といっしょにご返却ください。 |
特例退職被保険者が住所・電話番号を変更したいとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
特例退職被保険者が健保給付金・還付金の口座番号を変更したいとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
備考 |
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特例退職被保険者・被扶養者が氏名等を変更したいとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度 |
備考 | 氏名変更の場合、「住所金融機関等変更届」・「預金口座振替依頼書」も提出ください。「健康保険高齢受給者証」「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合は、保険証と一緒に提出ください。 |
特例退職被保険者が資格を喪失するとき
- (1)75歳となり後期高齢者医療制度の適用を受けたとき ⇒ 誕生日当日付喪失
- (2)65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の適用を受けたとき
- (3)死亡したとき ⇒ 死亡翌日付喪失
- (4)他の会社に就職し、健保の被保険者になったとき ⇒ 他健保の資格取得日付喪失
- (5)保険料が納付期日までに納付されないとき
- (6)海外居住したとき(日本国内の住民票を除票された場合)
- (7)生活保護の対象となったとき
- (8)本人からの申し出(国民健康保険に加入、家族の被扶養者となる等)
コンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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健康保険証(被保険者および被扶養者全員分) | |
高齢受給者証(交付されている場合) | |
提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 |
備考 | (1)(5)の場合は提出不要 |
喪失事由 | 添付書類 |
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就職して他健保に加入したとき | 新しい保険証の写 |
後期高齢者医療制度の対象となったとき (65~74歳で広域連合の認定を受けたとき) |
後期高齢者医療被保険者証の写 |
被保険者死亡のとき | 死亡診断書の写・・ |
被用者保険の被扶養者となったとき | 新しい保険証の写 |
海外に移住するとき | 住民票の写 |
生活保護の対象になったとき | 生活保護開始決定通知書の写 |
本人からの申し出(国民健康保険加入等) | 不要 |
加入要件
次のいずれの要件もみたしていること。
- (1)日本生命健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上ある、または40歳以降の日本生命健康保険組合の被保険者期間が15年以上あること。(いずれも任意継続被保険者期間は含まない)
- (2)老齢厚生年金の受給権が発生していること。
- (3)日本国内に住民登録していること。
- (4)後期高齢者医療制度の加入者でないこと。
- ※老齢厚生年金受給権が発生後、国民健康保険や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職制度には加入できません。
特例退職被保険者の保険料
前年度の9月末現在における全被保険者(特退被保険者を除く)の9月の平均標準報酬月額の範囲内で、健康保険組合が標準報酬月額を設定し、これに保険料率を掛けて算出します。なお、保険料は事業主の負担がなくなり、全額自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付方法
保険料は金融機関からの自動引き落としとなります。
・一年前納 3月27日
・半年前納 3月27日と9月27日
- ※自動引き落としの金額および引き落とし日は、引き落としの10日ほど前に「保険料納入告知書」(ハガキ)にて連絡しますので、引き落とし日前日までに必要金額を口座にご準備ください。
ただし、初回保険料(1ヵ月分)と自動引き落とし開始までの期間の保険料は、健保組合の指定した期日までに、納付書*にて金融機関より納付いただきます。
*納付書は登録の住所へ送付いたします。
保険給付
一般被保険者とほぼ同じ内容(傷病手当金および出産手当金を除く)です。
資格がなくなるとき
以下のいずれかになった場合、特例退職被保険者資格を喪失します。
- (1)後期高齢者医療制度に加入したとき
- (2)就職により、他の健康保険の被保険者となったとき
- (3)被保険者本人が死亡したとき
- (4)保険料を期限までに納付しなかったとき
- (5)海外居住したとき(日本国内の住民票を除票された場合)
- (6)生活保護の対象となったとき
- (7)本人からの申し出(国民健康保険に加入、家族の被扶養者となる等)