出産したとき
- 手続き
- 解説
- よくある質問
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等で直接支払制度についての説明を受け、制度の利用を希望する場合は、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を2通取り交わしてください(1通を被保険者、もう1通を医療機関等が保管します)。
また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
- ※出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額が出産月の約3ヵ月後に自動的に支給されますので、申請不要です。
受取代理制度を利用する場合
必要書類 | 医療機関備え付けまたは厚生労働省HPに登載の汎用帳票にて申請
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提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 任意継続被保険者(保険証の記号が5×××)、特例退職被保険者(保険証の記号が6×××)は健康保険組合へ直接送付ください。 |
提出期限 | 出産予定日2ヵ月前~出産日 |
窓口で出産費を全額支払った場合
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
必要書類 |
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領収証の写し(産科医療補償制度加入の場合は当該スタンプ押印のあるもの)
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(海外で出産した場合)
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提出先 | 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 任意継続被保険者(保険証の記号が5×××)、特例退職被保険者(保険証の記号が6×××)は、直接健康保険組合に提出ください。退職時に支給要件を満たしており、任継特退の方は、「【退職者用】出産育児一時金請求書」を使用し、直接健康保険組合に提出ください。 |
提出期限 | その都度
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家族が加入するときの手続き
子どもを被扶養者として加入させる手続きをしてください。
被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が出産月の約3ヵ月後に自動的に支給されますので、申請不要です。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円※が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
1児につき (生産、死産、流産) |
女性被保険者の出産 | 【出産育児一時金】 500,000円 |
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被扶養者である 家族の出産 |
【家族出産育児一時金】 500,000円 |
出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度
- ●直接支払制度
- 「直接支払制度」は、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払うものです。この制度を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、差額が出産月の約3ヵ月後に自動的に支給されますので、申請不要です。
「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。健康保険組合への申請は不要です。 - ●受取代理制度
- 「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。 直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。
もっと詳しく
- 出産とは開く
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健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
- 産科医療補償制度開く
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通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です (補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちら【産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構))】をご参照ください)。
- 夫婦が共働きの場合の妻の給付は開く
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夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。
- 母体保護法と健康保険開く
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母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。