任意継続被保険者になるとき
- 手続き
 - 解説
 
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引続き任意継続被保険者として最長2年間健康保険に加入することができます。
加入要件、保険料および納付方法、保険給付等については、「解説」ページをご覧ください。
- ※手続き前に必ず「確認シート」をご確認ください。
 
任意継続被保険者制度を利用したいとき
| Web申請 | |
|---|---|
| 申請期限 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 | 
| 保険料 | |
| 備考 | 紙申請の場合は、申請書ダウンロード(分類10)より出力のうえ、所属総務経由健康保険組合へ提出ください。 退職時日本生命本店勤務の方は健康保険組合、本部(東京)勤務の方は東京総務Gへ提出ください。  | 
半年払い(年払い)に変更したいとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
| 必要書類 | 
  | 
|---|---|
| 提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 | 
| 提出期限 | 半年払:上半期(4月分から9月分)は2月末日、下半期(10月分から翌年3月分)は8月末日 年払 :2月末日 | 
家族を加入させるとき
| Web申請 | |
|---|---|
| 必要書類 | 健康保険被扶養者申請用個人番号届(分類32)にマイナンバーを記入し、送付状(「受付メール」を印刷)とセットして、直接健康保険組合へ送付ください。 | 
  | 
|
| 申請期限 | 出生:出生日から3ヵ月以内 上記以外:事実発生日より20日以内 
  | 
| 備考 | 紙申請の場合は、申請書ダウンロード(分類3)より出力のうえ、直接健康保険組合へ送付ください。 | 
家族を加入からはずすとき
| Web申請 | |
|---|---|
| 必要書類 | 扶養からはずれる被扶養者の「健康保険資格確認書」、「健康保険高齢受給者証」、「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合は、送付状(「受付メール」を印刷)とセットして、直接健康保険組合へ送付ください。 | 
| 申請期限 | 事後発生後すみやかに | 
| 備考 | 紙申請の場合は、申請書ダウンロード(分類16)より出力のうえ、直接健康保険組合へ送付ください。 | 
任意継続被保険者が住所・電話番号を変更したいとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
| 必要書類 | 
  | 
|---|---|
| 提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 | 
| 提出期限 | その都度 | 
任意継続被保険者が健保給付金・還付金の口座番号を変更したいとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
| 必要書類 | 
  | 
|---|---|
| 提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 | 
| 提出期限 | その都度 | 
任意継続被保険者・被扶養者が氏名等を変更したいとき
「可」と表示されている用紙はコンビニでの印刷も可能です。
| 必要書類 | 
  | 
|---|---|
| 「健康保険証(または資格確認書)」、「健康保険高齢受給者証」「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合は返却ください。 | |
| 提出先 | 直接健康保険組合に提出ください。 | 
| 提出期限 | その都度 | 
| 備考 | 氏名変更の場合、「任意継続住所等変更届・健保給付金・還付金振込先変更届」も提出ください。 | 
任意継続被保険者が資格を喪失するとき
| Web申請 | |
|---|---|
| 必要書類 | 
「健康保険資格確認書」、「健康保険高齢受給者証」「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合、送付状(「受付メール」を印刷)とセットして、直接健康保険組合へ送付ください。(被保険者および被扶養者分)
  | 
| 申請期限 | その都度 | 
| 備考 | 未経過保険料がある場合、ご登録口座へ返金します。 紙申請の場合は、申請書ダウンロード(分類12)より出力のうえ、直接健康保険組合へ送付ください。  | 
| 喪失事由 | 添付書類 | 
|---|---|
| 就職して他健保に加入したとき | 新しい健康保険の資格を確認できるもの(「資格情報のお知らせ(写し)など」) | 
| 被保険者死亡のとき | 死亡診断書の写・・ | 
| 後期高齢者医療制度の対象となったとき (65~74歳で広域連合の認定を受けたとき)  | 
      後期高齢者医療被保険者の資格を確認できるもの (資格情報のお知らせ(写し)など)  | 
    
| 本人からの申し出(国民健康保険加入、家族の被扶養者になる等) | 不要 | 
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
加入要件
- (1)退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
 - (2)資格喪失日の翌日から20日以内に所属総務経由で健康保険組合に加入手続きをする。
 
任意継続被保険者の保険料
退職したときの標準報酬月額(※)に当組合の保険料率をかけた額が保険料です。(※)退職時の勤務先にお問い合わせください。
なお、標準報酬月額は期間満了まで変更ありません。
なお、保険料は事業主の負担がなくなり、全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担となります。
保険料の納付方法
初回保険料は、1ヵ月分を健保組合の指定した期日までに、納付書※にて金融機関より納付いただきます。
次回以降の保険料は、毎月10日までに納付書※にて納付いただきます。(10日が土・日・祝日の場合は翌営業日までに納付)
  加入時に保険料納付方法を半年払(半期)、年払(通期)を選択した場合は、資格取得月の翌月から9月または3月分までとなり、納付期限は資格取得年月日の属する月末(月末が土・日・祝日の場合は翌営業日)となります(取得届の提出時期によっては前納にて納付することができない場合があります)。
- ※銀行ATMまたはインターネットでの納付も可能です。
なお、金融機関からの自動引き落しはありません。 
保険給付
一般被保険者の方とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。
ただし、「傷病手当金」「出産手当金」は支給対象外(退職または委任職制に移行する前に継続して1年以上被保険者期間があり、資格を喪失したときに受給中、または支給条件を満たしている場合は、継続して受けることができます。)
資格がなくなるとき
以下のいずれかになった場合、任意継続被保険者資格を喪失します。
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
 - ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
 - ③任意継続被保険者が死亡したとき
 - ④保険料を期限までに納めなかったとき(納付書の納付期限をご確認ください)
 - ⑤後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
 - ⑥資格喪失を申し出たとき(国民健康保険に加入、家族の被扶養者となる等)
 
もっと詳しく
- 任意継続被保険者資格喪失の流れ開く
 - 
-  ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
資格喪失日に資格喪失証明書を送付しますので、国民健康保険・ご家族の健康保険・特例退職被保険者制度等へ加入ください。
*特例退職被保険者制度についてはこちら 
-  ②再就職をして他の健康保険の被保険者になったとき
「任意継続被保険者資格喪失届」に新しい健康保険の資格を確認できるもの(「資格情報のお知らせ」等)の画像データをアップロードし健康保険組合あてに申請してください。
また、日本生命健保の「資格確認書」が交付されている場合、送付状(「受付メール」を印刷)とセットして健康保険組合へ送付してください。
なお、保険料超過納付分は返金となるため、登録口座に振り込みます。返金がある場合のみ、該当者あて通知します。 
-  ③任意継続被保険者が死亡したとき
「任意継続被保険者資格喪失届」に申請入力し「権利継承届兼誓約書」「日本生命健保の健康保険資格確認書」(交付されている場合)と死亡を証明する書類の写を送付状(「受付メール」を印刷)とセットして健康保険組合あてに送付ください。
埋葬料の請求を健康保険組合に行ってください。
*埋葬料の請求についてはこちら 
-  ④保険料を期限までに納めなかったとき
保険料納付期限の翌日に資格が喪失します。 
-  ⑤上記以外で本人からの申し出により喪失するとき
「任意継続被保険者資格喪失届」に申請入力し「日本生命健保の健康保険資格確認書」(交付されている場合)を送付状(「受付メール」を印刷)とセットして健康保険組合あてに送付ください。 
- ※「任意継続被保険者資格喪失届」を健康保険組合で受付した翌月1日が資格喪失日となります。
 
 -  ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
 
