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在宅医療を受けたとき

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(義務教育就学前は8割)が支給されます。

訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)

当組合の付加給付
訪問看護療養費付加金 訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から30,000円を差し引いた額(10円未満四捨五入)が支給されます。
(算出額が100円未満の場合は不支給)
家族訪問看護療養費付加金 家族訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(家族高額療養費は除く)から30,000円を差し引いた額(10円未満四捨五入)が支給されます。
(算出額が100円未満の場合は不支給)

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訪問看護が受けられる難病患者等とは?開く

訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的には難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

訪問看護事業のしくみ開く

訪問看護事業のしくみ

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