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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けられる場合があります。

療養費として払い戻しを受ける場合

「可」と表示されている用紙は
コンビニでの印刷も可能です。
必要書類
【日本生命用】療養費支給申請書
【任意継続用】療養費支給申請書
【特例退職用】療養費支給申請書
【グループ会社用】療養費支給申請書
提出先 所属総務経由健康保険組合へ提出ください。
任意継続被保険者(保険証の記号が5×××)、特例退職被保険者(保険証の記号が6×××)は、直接健康保険組合に提出ください。
提出期限 毎月10日(休日の場合は前営業日)までに健康保険組合到着分は原則翌月支払い[不備のない場合]
医療の内容に応じて下記の書類を添付
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
保険証不携帯で受診し、
医療費の全額を自己負担したとき
保険点数が明記された領収書(原本)
  • ※領収書に保険点数の記載がない場合は、記載のある明細書を添付
誤って他の健康保険で受診したとき 領収書(原本)(誤って使用した健康保険に支払ったもの)
診療報酬明細書(原本)
治療用装具を装着したとき 領収書(原本)
  • ※内訳が記載されているもの
  • ※領収日が医師証明日と同日またはそれ以降であること
医師の証明書(原本)
  • ※「靴型装具」の申請には以下4点を満たした当該装具の写真が必要となる
  • ①治療用装具の全体像が確認できること
  • ②附属品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること
  • ③中敷きなど(靴に挿入するタイプの装具)がある場合は、靴から取り出した状態で一緒に撮影されていること
  • ④サイズ、ロゴ、メーカー表記等がある場合は、はっきり見えるように撮影されていること
    詳細は「靴型装具写真貼付台紙」を確認ください。
弾性着衣を購入したとき 領収書(原本)
  • ※内訳が記載されているもの
  • ※領収日が医師証明日と同日またはそれ以後であること
医師の作成指示書(原本)
小児用弱視用眼鏡を作成・装着したとき 領収書(原本)
  • ※価格の内訳が記載されているもの
  • ※領収日が医師証明日と同日またはそれ以後であること
医師の作成指示書(原本)
検査結果の写し
はり・きゅうの施術を受けたとき
あんま・マッサージの施術を受けたとき
療養費支給申請書(はり・きゅう用)(原本)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)(原本)
鍼灸治療・マッサージ施術治療を必要とする旨の医師の同意書または診断書(有効期間6ヵ月以内のもの)
  • ※6ヵ月を超えて施術が必要なとき、再同意を確認の上、「同意書」の写しが必要(同意した医師の保険医療機関名・住所・氏名・同意年月日・病名・要加療期間の指示があるときはその期間が付記されていること)
領収証(原本)

療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
このようなときも療養費が支給されます
医療の内容 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき 基準料金の7割
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割

支給対象外となるもの

  • 補聴器や洗い替え等、日常生活の利便性(屋内・屋外用や昼・夜用など)のためのもの
    (治療用装具の支給は、1種目につき1個と定められています)
  • 職業上やスポーツ・リハビリ等の際に、一時的に着用するもの
  • 外反母趾のために作製した靴等、原因疾患の治療目的でなく、単に症状緩和(除痛)を目的とするもの
  • 保険診療の範囲内の医療処置で対処可能なもの
  • 症状固定後に使用するもの(市区町村の福祉制度の対象になります)
  • 支給対象と認められる既製品以外の、一般流通している市販品やそれらの加工品
  • 美容を目的としたものや自由診療のもの

もっと詳しく

柔道整復師にかかるとき開く

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。

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