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被扶養者状況照会(検認)実施のお知らせ【9/30〆】

2026年08月26日

2026年度「健康保険被扶養者状況照会」を実施します。

 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人番号(マイナンバー)を活用した地方公共団体(市町村等)への情報照会により収入等の確認を行います。

情報照会で確認した結果、以下に該当する方のみ書類を送付いたします(9月1日発送)

●健康保険組合による審査が必要と判断した被扶養者 ⇒ 「状況照会調査書類」を送付
 パターンⒶ:情報照会にて給与・公的年金等以外の収入が確認された方
 パターンⒷ:情報照会にて別世帯であると確認された方
 パターンⒸ:情報照会にて所得証明書が取得できなかった方
 パターンⒹ:情報照会にて世帯の確認ができなかった方
 被保険者65歳以上:被保険者に年金収入等の収入が見込まれるため、年間収入の確認が必要な方

●被扶養者の認定基準を満たしていない被扶養者 ⇒ 「被扶養者取消手続書類」を送付
 被扶養者の収入(R7.1-12)が130万円(60歳以上と障害年金受給者の被扶養者は180万円)以上
 被扶養者の収入(R7.1-12)が被保険者の収入の2分の1以上

※事前確認の結果、継続認定となった方には『書類』の送付はありません。
※令和7年7月4日付厚生労働省通知「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」により19歳以上23歳未満である場合(被保険者の配偶者を除く)年間収入に係る認定要件を150万円未満とする旨通知されましたが、当取扱いは令和7年10月1日以降の届出分から適用のため、今回の被扶養者状況照会においては従来どおり130万円です。

 

 

年収の壁・支援強化パッケージ「130万の壁」に対応した扶養認定について

 

健康保険では、年間収入が130万円未満(60歳以上と障害年金受給者は180万円)であることが被扶養者である条件になっています。(R7.10.1以前の届出分まで)
令和5年10月20日付、厚生労働省から「人手不足による労働時間延長にかかる一時的な収入の増加」により、限定的に130万円(180万円)を超過しても被扶養者資格を継続できるよう条件を緩和するための詳細が提示されていますので、ご案内いたします。
概要は以下のとおりです。

 

■ 条件
① パート・アルバイト等、被雇用者であること。
(自営業・フリーランスは対象外です。)
② 勤め先から、人手不足のため就労時間を増やすよう依頼された場合に限ります。
例)・他の従業員が退職したことにより業務量が増加 
  ・他の従業員が休職したことにより業務量が増加
  ・業務の受注が増えたことにより業務量が増加
  ・突発的な業務量の増加
※本人都合、時給の改定(増額)、手当の増加による給与の増額は対象外です。


■ よくあるQ&A

Q.人手不足による労働時間延長にかかる一時的な収入の増加のため、年収が限定的に130万(180万)円を超えました。扶養から外れますか。

-年間収入限度額-
・60歳未満 130万円未満
・60歳以上と障害年金受給者 180万円未満

A.厚生労働省から「人手不足による労働時間延長にかかる一時的な収入の増加」により、限定的に130万円(180万円)を超えても被扶養者資格を継続できるよう条件を緩和するための詳細が提示されました。

「被扶養者の収入確認にあたっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」を今回送付しております案内文書(情報照会を活用した「健康保険被扶養者状況照会」の確認結果について)とともにご提出ください。

 


Q.昨年も「被扶養者の収入確認にあたっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」を健保組合へ送付し、認定継続となりました。毎年、事業主の証明書を提出すれば被扶養者の認定となりますか?

A.「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく被扶養者認定の継続につきましては、同一の方について連続2回までを上限として取り扱うこととされています。そのため、過去2回にわたり本支援により被扶養者認定を継続されている場合、3回目の継続認定はできません。

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