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被扶養者認定における収入判定の取扱い変更について(お知らせ)

2026年03月31日

厚生労働省の通達に基づき、これまで被扶養者の収入は、「給与明細書」等により、
**今後1年間の収入見込み(時間外労働に対する賃金を含む)**をもとに判定して
おりました。

今般、被扶養者の年間収入の判定における収入証明として、
「労働契約書の内容に基づく年間収入の判定」が、以下のとおり新たに導入されます。

 

<これまでの取り扱い>
「給与明細書」等により、時間外労働等を含めた今後1年間の収入見込みをもとに、

年間収入を判定する取扱でした。

 

<新たに導入される取り扱い(労働契約内容による年間収入の判定)>
就業調整対策の観点から、労働契約で定められた賃金額(※)をもとに、
今後1年間の収入見込みにより、年間収入を判定します。

(※) 労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い
時間外労働に対する賃金等の臨時的な収入は、年間収入に含みません。
 

なお、収入証明として「労働契約書」を提出される場合は、
給与収入以外の収入がない旨申告いただく、
「給与収入のみである旨の申立書」の提出が必要となりますので、
ご留意ください。

 

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