2025年09月16日
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を
扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが
変わります。
年間収入の認定要件
現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
※年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
適用開始日
令和7年10月1日以降の届出分より
認定要件
年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用されます。
認定要件に「学生であること」は含まれません。