健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。
家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者になれる方の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により条件が異なります。(下図参照)
被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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<別居となるケース>
●住民票が同一の住所表記であっても、世帯が別(住民票上世帯分離)となっている場合は、別居となります。
●住民票上で同一世帯に属していても、生計維持関係がない場合には、別居となります。
三親等内の親族とは?
被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
- 【国内居住要件の例外となる場合】
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- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
収入基準
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと |
収入とは
- ・給与収入(交通費などの非課税分・賞与を含む)※税金控除前の総収入金額
- ・年金収入(公的年金・各種年金基金・障害年金・遺族年金など)
- ・事業収入(農業、商店、ピアノ講師、塾講師など)
- ・不動産収入(土地・家屋・駐車場などの賃貸収入)
- ・投資収入(株式配当金など)
- ・利子収入(預貯金・有価証券などの利子)
- ・雇用保険法の給付金(失業給付金等)
- ・健康保険法の給付金(傷病手当金・出産手当金)
- ・被保険者以外からの仕送り(生計費・養育費など)
- ・恩給
- ・その他常態として継続性のある収入
別居の家族を扶養する場合
上記収入基準に記載の「別居している場合」の内容を満たしていること(手渡しの仕送り(※)は認められません)
- ※仕送りは銀行や郵便局等の公的機関を利用し、銀行振込などにより日付、金額、送金人、受取人が確認・提示できる方法で仕送りください。
以下に該当するケースは、仕送りとして認められません。- ・現金を手渡ししている
- ・定期的かつ継続した送金ではなく、まとめて送金している
- ・同じ口座内での入出金
- ・クレジットカード(家族カード)の利用料の支払いをしている
- ・公共料金や家賃等の支払いをしている
(具体例)
別居している被扶養者の年間収入が130万円未満の場合で、たとえば、129万円であったとき、被保険者からの仕送りは129万円より多いことが必要です。
なお、別居している被扶養者の年間収入が0円であったとしても、被保険者から1ヵ月最低55,000円(60歳以上は75,000円)以上の仕送りがなければ、扶養の認定はできません。
被保険者が単身赴任の場合や学生の子以外を被扶養者とする場合は、送金の事実を公的に証明できる書類(金融機関の振込控え、振込人・振込日・振込金額が確認できる通帳の写し等)の提出が必要となります。
年間収入
税控除の年間収入の対象期間は1月から12月ですが、健保の被扶養者認定基準における年間収入は、認定時点に得ていた収入をベースに申請後1年間(将来)の収入を算出して判定します。
パート・アルバイトなどの収入がある場合
直近3ヵ月の総支給額(交通費含む、所得税等控除前の額)の合計÷3)×12ヵ月
- ※パート等開始直後や契約内容変更直後に申請する場合は、労働契約書等の1ヵ月分の給与支給額で算出します。
年金(老齢基礎・厚生・共済・遺族・障害等すべて)恩給等の収入がある場合
支給額×支給される回数
- ※介護保険料控除前の支給額
自営業収入がある場合
自営業者(個人事業主)の方においては経済的に自立した存在であり、自己の責任のもとで収入を得ることを選択した方ですので基本的にご自身で国民健康保険に加入ください。ただし、被保険者が主たる生計維持者と判断できる場合は被扶養者を認定対象とみなす場合があります。
ただし、個人事業主として従業員の雇用があり、給与賃金(専従者給与含む)の支出がある場合は、認定対象外となります。
当年の確定申告書、収支内訳書などに基づき、総収入から直接的必要経費を差し引いた金額を算出します。被扶養者認定における直接的経費は、税法上の経費と異なります。
詳細は、“被扶養者認定における「直接的必要経費」一覧”を参照ください。
夫婦共同扶養
- (1)被保険者夫婦両者に収入があり、共同で子を扶養する場合には、子の人数にかかわりなく、原則として年間収入の多い方の被扶養者となります。
※ここでの「年間収入」とは、前年1月から12月までの収入のことです。 - (2)夫婦双方の年間収入が同程度の場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者になります。
雇用保険(失業給付)を受給する場合
雇用保険(失業給付)を受給する方は、被扶養者と認めません。
ただし、給付制限期間中および受給する場合でも基本手当日額が3,611円(60歳以上または障害厚生年金受給者は4,999円)以下の場合は、被扶養者の申請ができます。審査を行い、認められた場合、被扶養者となります。
傷病手当金等を受給する場合
受給期間中は原則として、被扶養者にはなれません。
ただし、傷病手当金等の日額が3,611円(60歳以上または障害厚生年金受給者は4,999円)以下の場合は、被扶養者の申請ができます。審査を行い、認められた場合、被扶養者となります。
両親の申請
上記の「被扶養者になれる方の条件」に加えて、下表の夫婦合算の収入基準があります。
母 | |||
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60歳未満 (障害年金受給者を除く) |
60歳以上または障害年金受給者 (後期高齢者医療制度の加入者を含む) |
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父 | 60歳未満 (障害年金受給者を除く) |
260万円未満 | 310万円未満 |
60歳以上または障害年金受給者 (後期高齢者医療制度の加入者を含む) |
310万円未満 | 360万円未満 |
- ※両親の一方の収入が基準内であっても、もう一方の収入が多く、合算した収入額が「両親合算基準額」を超える場合、両親2人とも被扶養者になれません。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
-
2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。