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年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」に対応した扶養認定について

2023年11月01日

健康保険では、年間収入が130万円未満(60歳未満の場合、60歳以上は180万円)であることが被扶養者である条件になっています。
今般、厚生労働省から「人手不足による労働時間延長にかかる一時的な収入の増加」により、限定的に130万円(180万円)を超過しても被扶養者資格を継続できるよう条件を緩和するための詳細が提示されましたので、ご案内いたします。
概要は以下のとおりです。

 

■ 適用年月日

令和5年10月20日から適用


■ 条件
① パート・アルバイト等、被雇用者であること。
(自営業・フリーランスは対象外です。)
② 勤め先から、人手不足のため就労時間を増やすよう依頼された場合に限ります。
例)・他の従業員が退職したことにより業務量が増加 
  ・他の従業員が休職したことにより業務量が増加
  ・業務の受注が増えたことにより業務量が増加
  ・突発的な業務量の増加
※本人都合、時給の改定(増額)、手当の増加による給与の増額は対象外です。


■ よくあるQ&A

Q.一時的な収入増加で認定基準額を超えそうになったときは、どうすれば良いですか?

A.「今回の措置に該当の理由で収入超過となる場合」は、特に手続きは不要です。

なお、健保組合では年に一度「被扶養者状況照会」を行い、被扶養者の資格確認を行っています。
収入超過と判定される方については、これらの機会に「事業主の証明書」等の提出を求め、 扶養認定の判断を行う予定です。


Q.被扶養者申請における手続きはどのように変わりますか?

A.今回の年収の壁への対応「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明によって、被扶養者認定を可能にする」を踏まえ、 今後2年間に限って申請時点の収入が認定基準額を超えていても、上記の事業主証明を受けることができる要件に該当の場合は申請が可能となります。
申請にあたっては、現行の各種書類に加え次の書類の提出をお願いいたします。
被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に関する事業主の証明書
※雇用契約書の写しの提出を求める場合があります。


Q.今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)はいつから開始されるのでしょうか。また、今回の措置の開始前の扶養認定に遡及されるのでしょうか。

A.今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」の発出日以降の被扶養者認定及び状況照会(被扶養者の収入確認)において適用します。
なお、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しない取扱いとします。

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