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75歳になったとき

  • 手続き
  • 解説

健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象となった場合、健康保険組合の加入資格を喪失します。後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者および65歳以上で一定の障がいの状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方が加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったとき

74歳未満の被扶養者がいる場合、下記健康保険組合あての届出のほかに、別途、国民健康保険など他の医療保険制度への加入手続きを行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

必要書類 保険証(被保険者および被扶養者分)
高齢受給者証(交付されている場合)
後期高齢者医療制度の保険証のコピー(一定の障がいの状態にある65歳から74歳の方が、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合)
備考
  • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
  • ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。

被扶養者が後期高齢者医療制度の対象となったとき 

必要書類 保険証(該当の被扶養者分)
高齢受給者証(交付されている場合)
備考
  • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
  • ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障がいがある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

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