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特例退職被保険者になるとき

  • 手続き
  • 解説

特例退職被保険者に加入したいとき

加入要件、保険料および納付方法、保険給付等については、「解説」ページをご覧ください。

  • ※任意継続満了前に特例退職制度へ加入される場合、任意継続被保険者資格喪失届を提出してください。
  • ※手続き前に必ず「特例退職被保険者制度ご加入の手引き」をご確認ください。
「可」と表示されている用紙は
コンビニでの印刷も可能です。
必要書類
被保険者資格取得届 兼 被扶養者異動(認定)届
世帯全員分の住民票(原本)
※発行日より3ヵ月以内、本籍・マイナンバー(個人番号)以外省略不可
厚生年金証書(写)
口座振替依頼書
提出先 直接健康保険組合に提出ください。
申請期限 厚生年金証書面記載の給付決定日から3ヵ月以内に申請書類が当組合に到着することが必要です。
ただし、定年後再雇用職制等へ移行、任意継続および強制適用の健保から移行の場合は資格喪失後3ヵ月以内とのいずれか遅い期日を申請期限とします。 なお、申請の際の必要書類である年金証書は、年金請求書(写)(年金事務所の受付印があるもの)、ねんきん定期便(写)(年金見込額の記載があるもの)で代用できます。
備考

家族を加入させるとき

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必要書類
被扶養者異動(認定)届
提出先 直接健康保険組合に提出ください。
備考
  • ※申請書の個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記入してください。
  • ※申請理由別添付書類一覧の申請理由と申請対象者の該当する書類を添付してください。(記載の書類は、必要最小限であり、後日追加で書類を提出いただく場合があります)

家族を加入からはずすとき

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必要書類
被扶養者異動(削除)届
扶養からはずれる被扶養者の保険証
提出先 直接健康保険組合に提出ください。
提出期限 事実発生後、すみやかに提出
備考 「健康保険高齢受給者証」「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合は保険証といっしょにご返却ください。

特例退職被保険者が住所・電話番号を変更したいとき

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必要書類
住所・金融機関等変更届
提出先 直接健康保険組合に提出ください。
提出期限 その都度

特例退職被保険者が健保給付金・還付金の口座番号を変更したいとき

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必要書類
住所・金融機関等変更届
提出先 直接健康保険組合に提出ください。
提出期限 その都度
備考
「口座振替依頼書」の提出が必要となります。

特例退職被保険者・被扶養者が氏名等を変更したいとき

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必要書類
【特例退職】氏名・生年月日・性別等変更届
提出先 直接健康保険組合に提出ください。
提出期限 その都度
備考 氏名変更の場合、「住所金融機関等変更届」・「預金口座振替依頼書」も提出ください。「健康保険高齢受給者証」「健康保険限度額適用認定証」が交付されている場合は、保険証と一緒に提出ください。

特例退職被保険者が資格を喪失するとき

  • (1)75歳となり後期高齢者医療制度の適用を受けたとき ⇒ 誕生日当日付喪失
  • (2)65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の適用を受けたとき
  • (3)死亡したとき ⇒ 死亡翌日付喪失
  • (4)他の会社に就職し、健保の被保険者になったとき ⇒ 他健保の資格取得日付喪失
  • (5)保険料が納付期日までに納付されないとき
  • (6)海外居住したとき(日本国内の住民票を除票された場合)
  • (7)生活保護の対象となったとき
  • (8)本人からの申し出(国民健康保険に加入、家族の被扶養者となる等)
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必要書類
特例退職 被保険者資格喪失届
健康保険証(被保険者および被扶養者全員分)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出先 直接健康保険組合に提出ください。
備考 (1)(5)の場合は提出不要
喪失事由に応じて下記の書類を添付
喪失事由 添付書類
就職して他健保に加入したとき 新しい保険証の写
後期高齢者医療制度の対象となったとき
(65~74歳で広域連合の認定を受けたとき)
後期高齢者医療被保険者証の写
被保険者死亡のとき 死亡診断書の写・
被用者保険の被扶養者となったとき 新しい保険証の写
海外に移住するとき 住民票の写
生活保護の対象になったとき 生活保護開始決定通知書の写
本人からの申し出(国民健康保険加入等) 不要

加入要件

次のいずれの要件もみたしていること。

  • (1)日本生命健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上ある、または40歳以降の日本生命健康保険組合の被保険者期間が15年以上あること。(いずれも任意継続被保険者期間は含まない)
  • (2)老齢厚生年金の受給権が発生していること。
  • (3)日本国内に住民登録していること。
  • (4)後期高齢者医療制度の加入者でないこと。
  • ※老齢厚生年金受給権が発生後、国民健康保険や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職制度には加入できません。

特例退職被保険者の保険料

前年度の9月末現在における全被保険者(特退被保険者を除く)の9月の平均標準報酬月額の範囲内で、健康保険組合が標準報酬月額を設定し、これに保険料率を掛けて算出します。なお、保険料は事業主の負担がなくなり、全額自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

保険料の納付方法

保険料は金融機関からの自動引き落としとなります。
・一年前納 3月27日
・半年前納 3月27日と9月27日

  • ※自動引き落としの金額および引き落とし日は、引き落としの10日ほど前に「保険料納入告知書」(ハガキ)にて連絡しますので、引き落とし日前日までに必要金額を口座にご準備ください。
    ただし、初回保険料(1ヵ月分)と自動引き落とし開始までの期間の保険料は、健保組合の指定した期日までに、納付書*にて金融機関より納付いただきます。
    *納付書は登録の住所へ送付いたします。

保険給付

一般被保険者とほぼ同じ内容(傷病手当金および出産手当金を除く)です。

資格がなくなるとき

以下のいずれかになった場合、特例退職被保険者資格を喪失します。

  • (1)後期高齢者医療制度に加入したとき
  • (2)就職により、他の健康保険の被保険者となったとき
  • (3)被保険者本人が死亡したとき
  • (4)保険料を期限までに納付しなかったとき
  • (5)海外居住したとき(日本国内の住民票を除票された場合)
  • (6)生活保護の対象となったとき
  • (7)本人からの申し出(国民健康保険に加入、家族の被扶養者となる等)
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